[原子力産業新聞] 1999年11月18日 第2013号 <1面>

再処理規制は産業省

核燃と原子炉、安全規制担当省決まる

省庁再編に伴い改正が予定されている核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)改正の概要が明らかになった。

それによると、「製錬、加工、再処理及び廃棄の業」の安全規制は、原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全確保のための規制という観点から、現在の内閣総理大臣から経済産業大臣が行う(製錬は現在通産大臣との共管)。研究開発段階にある原子炉のうち発電の用に供する原子炉の安全規制も経済産業大臣が規制する。

また原子炉主任技術者及び核燃料取扱主任者の免状の交付については、前者は文部科学大臣と経済産業大臣の共管とし、後者の核燃料取扱主任者は経済産業大臣となる。事業者外運搬(船舶又は航空機により運搬する場合を除く)ではこれまで内閣総理大臣が一括して実施してきたが、再編後は、その確認は輸送物の発送者たる事業者を規制する省が原則として行うこととし、規制の一貫化を図る。ただし運輸大臣が一括して実施してきた鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び計車両による運搬についての運搬の方法に関する確認は国土交通大臣が実施する。

内閣総理大臣が一括して実施してきた「保管」(受託貯蔵)については、核燃料物質の保管に係わる規制は保管の受託者たる事業者を規制する省が原則として行う。


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