[原子力産業新聞] 2000年3月9日 第2028号 <2面>

[科技庁、通産省、運輸省] 加工施設など毎年定期検査義務付け

 科学技術庁、通商産業省、運輸省は2月24日までに、改正原子炉等規正法が昨年12月に制定されたことに伴い、関係施行令・総理府令の改正試案を発表した。

 それによると、新たに加工施設の定期検査等の制度が設けられたことに伴い、毎年1回定検を行うべき施設は「加工設備本体」「貯蔵施設」「廃棄施設」「放射線管理施設」他附属施設とし、加えて非常用装置などの自主検査についても規定。また、年4回の保安規定遵守状況に関する検査に従事する「原子カ保安検査官」について、定数を科技庁80名程度、通産省90名程度とし、それぞれ知識・経験の資格を定めている。

 

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