[原子力産業新聞] 2002年6月27日 第2142号 <2面>

[サイクル機構] ウラン残土の撤去を

岡山、鳥取県境の人形峠周辺でウランが試掘された際の残土の処理問題をめぐって、地元自治会が核燃料サイクル開発機構に撤去を求めた訴訟の判決が25日、鳥取地裁で言い渡された。内藤紘二裁判長は「自治会と機構側が残土撤去に関する協定を結んでから10年以上たち、社会通念上、撤去を履行する時期は到来している」として、原告の訴えを全面的に認め、直ちに残土を撤去するようサイクル機構に命じた。裁判では、協定書の「残土の撤去には関係自治体の協力を得る」との文言の解釈が最大の争点。判決では「協定締結から10年たった2000年の時点で、関係自治体の協力を得ることは不可能になったと考えるのが相当」とし、受け入れ自治体の協力を撤去の条件としてきたサイクル機構側の主張を退けた。

サイクル機構の都甲泰正理事長は今回の判決について「本日、鳥取地方裁判所において方面区訴訟の判決があったが、機構の主張が認められず、誠に残念だ。今後については、判決内容を仔細に検討の上、対処致したい」との談話を発表した。


Copyright (C) 2003 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. All rights Reserved.