[原子力産業新聞] 2002年7月18日 第2145号 <1面>

[原子力発電環境整備機構] DOEと技術協力協定

原子力発電環境整備機構は10日、米国エネルギー省 (DOE) との間で、高レベル放射性廃棄物処分に関する技術協力協定を締結したことを明らかにした。

協力の範囲は、 (1) 地層の特性評価 (2) 野外試験及び実験室試験 (3) 人工バリアに係る工学技術 (4) 処分場の設計、建設、操業及び閉鎖に係る工学技術法 (5) 環境及び安全性に係る事項 (6) 処分システムの性能/安全評価に係る事項 (7) 情報の品質管理と品質保証 (8) 社会的受容性に係る事項 (9) 施設のサイト選定に係る事項--の9つの項目。追跡性と透明性の確保を基本方針として、情報交換、施設訪問、共同研究、人事交流等の技術協力を進める方針だ。

協定の期間は締結の日から5年とし、いずれからも協定終結の意思表示がない場合は、5年間ずつ自動更新する内容となっている。

同機構が技術協力を行うDOEは、米国における高レベル放射性廃棄物管理政策について、放射性廃棄物政策法 (NWPA=Nuclear Waste Police Act、1982年制定)第21条において、DOEを処分場開発主体として定めており、とくに同法第304条でDOE内に設置された民間放射性廃棄物管理室 (OCRWM) がその責任を有している。


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