[原子力産業新聞] 2002年12月19日 第2166号 <3面>

[フランス] コジェマ側が勝訴

フランス・シェルブールの地方裁判所は3日、外国の使用済み燃料を再処理した後の廃棄物貯蔵に関する裁判で、ラアーグ再処理工場を所有するフランス核燃料公社(COGEMA)に対する訴えを却下する判決を地元の環境保護主義者に言い渡した。

この裁判は、再処理後の放射性廃棄物を顧客である外国に返還するまでの間、仏国内に貯蔵しておくことが国内法に反するか否かという点について争われたもので、99年1月に「大衆を危険に晒すリスクがある」としてコジェマが起訴されるに至っていた。

裁判所では判断基準となる独自調査の実施に際し、専門家に支援を要請した。被告と原告の両サイドから証拠物件を収集するなど長期にわたって審問した結果、専門家は廃棄物の貯蔵は国内法に違反しておらず、いかなる一般市民をも危険や脅威にさらしていないと判断。これにより裁判官は、原告の申し立ては完全に事実無根との裁定を下すとともに、コジェマに対するすべての告訴を却下している。


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