[原子力産業新聞] 2003年2月20日 第2174号 <4面>

[保安院] 非放射性廃棄物に

原子力安全・保安院は17日、北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号機増設に伴う志賀原子力発電所1号機管理区域境界壁貫通工事にて発生するコンクリート切断片の取り扱いについて、放射性廃棄物に該当しないものとして差し支えないとの結果をまとめて北陸電力に回答した。

昨年12月25日付けで北陸電力から照会を受けていた。

原子力発電所の管理区域から発生する固体状の廃棄物については、これを一律に放射性廃棄物と見なすことは合理的でないことから、1992年6月に原子力安全委員会が了承した放射性廃棄物安全基準専門部会「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について(第2次中間報告)」で、原子炉施設の解体等に伴って発生する固体状の廃棄物のうちの「放射性廃棄物でない廃棄物」の範囲に関する考え方を示している。保安院は、同報告に基づき、PWRの蒸気発生器(SG)取替及び上蓋(VHR)取替工事に係る大型工事に伴い発生する外部遮へい壁等切断部コンクリート廃棄物十件について、個別に検討を行い、「放射性廃棄物でない廃棄物」として判断してきている。

北陸電力は、志賀原子力発電所2号機増設に伴い、同発電所1号機との間に連絡用通路等を設けるため、2003年から志賀1号機の建屋壁13か所を貫通する工事を計画している。


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