[原子力産業新聞] 2003年9月11日 第2201号 <6面>

[茨城県] 放射性廃棄物保管に課税の方針

【8日共同】茨城県の橋本昌知事は8日、本年度で失効する「核燃料等取扱税」の県条例更新にあたり、加工や実験などに使った資材などの放射性廃棄物に対し、保管、管理中も課税対象とする方針を明らかにした。これまでは廃棄物をドラム缶などに詰めた時点で課税していた。その後の建物内での保管に課税するのは全国で初。また、橋本知事は原子炉への核燃料の挿入や使用済み燃料の受け入れについても税率や税単価を上げる方針。

 現行の条例では、事業所から放射性廃棄物が出ると、1立方bあたり4万3700円が徴収されるが、新条例では同6万2000円程度に値上げされ、保管、管理中でも年間同数千円が課税される。

 県によると、核燃料価格の低迷などで、年間20億円と見込んだ同税収は約13億円に落ち込んでいる。新条例による来年度から5年間の税収は100億〜120億円が見込まれるという。

 県内の原子力事業者の一つ核燃料サイクル開発機構は「正式に提示されていないのでコメントできない」としている。


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