[原子力産業新聞] 2004年2月26日 第2224号 <1面>

[文科省] 研究炉に高経年化対策

 文部科学省は、「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」および「核燃料物質の仕様等に関する規則」を改正し、2日に公布・施行、23日の原子力安全委員会に報告した。これは、昨年、発電用原子炉での品質保証実施体制の強化等の法改正が実施されたのを機に、試験研究炉等にも同様の措置を導入したもの。

 今回の省令改正は、@保安活動への品質保証の取り入れによる信頼性の向上A高経年化原子炉への定期的な評価の取り入れおよび安全上の管理を要する設備の検査(施設定期自主検査)強化による保守管理の充実B事故・故障等の報告基準の明確化による透明性の向上−−を図ることが目的。

 品質保証については、組織内に独立した監査体制を作り、品質要求事項が充たされていることを確認、保安規定に記載すべき事項と規定。原子炉施設では、定期的な評価および施設定期自主検査を、保安規定に記載すべき事項と規定した。

 このうち定期的評価の取り入れでは、高経年化した原子炉の増加、経年変化を原因とした故障の発生等を背景として、高経年化炉については、原子炉運転開始から30年以内(その後10年ごと)に経年変化に関する技術的評価を行い、10年間の保全計画を立てること、また運転開始から10年以内(その後10年ごと)に保安活動の実施状況を評価、最新の技術的知見の反映状況の評価を行うこと等を義務づけている。すでに運転開始から30年以上、あるいは10年以上経過している原子炉には、来年2月1日までに評価を行うとしている。


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