[原子力産業新聞] 2004年6月10日 第2238号 <2面>

[廃棄物安全小委員会] クリアランス制度で報告書

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会の廃棄物安全小委員会(委員長=石榑顕吉・埼玉工業大学先端科学技術研究所教授)は4日、第11回会合を開催し、報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について(案)」を取りまとめた。

クリアランス制度で、将来の原子力発電所の廃止・解体で大量に発生するコンクリート、金属等の廃棄物は、放射能レベルが基準値以下ならば、通常の産業廃棄物として再使用、再生利用、処分が可能になる。

報告書案では、クリアランス検認を受けた物からの放射線量を自然放射線による線量の100分の1以下である0.01ミリシーベルト/年となるよう放射性核種ごとに放射能レベルの基準値(表参照)を設定している。

安全を確保するための国による検認制度は、事業者による測定・判断前と、その後との2段階からなる。事業者による検認対象物の測定・判断に先立ち、まず国がその方法を認可する。審査内容は、評価対象とする放射性核種の選択や組成比の設定方法、測定条件の設定や測定方法、測定結果の評価方法、記録の管理、品質保証計画など。

さらに、事業者による測定・判断の後、国による確認が行われ、必要に応じた抜き取り測定を含む記録確認、品質保証活動の確認が実施される。検認漏れ等の不測の事態の発生に備えて、処分または再生利用の際には、搬出後に回収が可能なように最初の搬出先を記録・保存する。


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