[原子力産業新聞] 2005年2月24日 第2272号 <2面>

[原子力安全・保安院] 電力に要求事項を通知

経済産業省原子力安全・保安院は18日、原子力発電施設を持つ電気事業者に対し、事業者が配管減肉管理を実施する際に遵守すべき事項、「原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求事項について」をとりまとめ、電気事業者に対しては同検査の際には遵守することを求めるとともに、原子力安全基盤機構に通知した。

関電の美浜発電所3号機の2次系配管破断事故を受け、それまで事業者の判断にゆだねていた減肉管理方法を共通の指針として示したもので、日本機械学会において策定される配管肉厚管理に関する技術規格が判断基準として位置付けられるまでの、暫定的措置。事業者が配管減肉管理を実施する際の、検査対象か所の選定、測定ポイントの設定、検査実施時期の設定、余寿命に応じて講ずるべき措置などが定められている。

そのうち「算出された余寿命に応じて講ずべき措置」としては、@余寿命5年以上の配管は、次回検査時期を設定A余寿命が2年以上5年未満の場合は、取り換え計画を策定するB13か月以上2年未満は、次回検査で取り換えるC13か月未満の配管は取り換える――ことを求めている。

また同要求事項では、定期事業者検査として管理対象となる配管に対する肉厚管理を的確に実施するために、中期的(10年)な検査計画を策定し検査を行うことも、合わせて求めている。


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