[原子力産業新聞] 2005年12月8日 第2311号 <2面>

柏崎刈羽1号設置許可裁判 高裁、住民控訴を棄却 原告側は最高裁に上告

 東京高裁(大喜多啓光裁判長)は11月22日、地元住民が東京電力・柏崎刈羽原子力発電所1号機(BWR、110万kW)の原子炉設置許可処分の取消しを求めた訴訟の控訴審判決で、一審の新潟地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。

 同訴訟は地元住民33名が、柏崎刈羽1号機の原子炉設置許可処分(77年)は原子炉等規制法の許可要件に違反するなどとして、経済産業大臣を相手に79年に提訴したもの。一審の新潟地裁は国の安全審査に過誤はないとして、94年に国側勝訴の判決を言い渡したが、原告側は東京高裁に控訴、今年2月に結審していた。

 22日の判決言い渡しで、大喜多裁判長は、許可処分の手続きにおいて違法はなく安全審査に見過ごせない過誤や欠落は認められない、などとして原告側の控訴を棄却し、国側勝訴の判決を下した。

 原子力安全・保安院は同日、「判決は、これまでの国の主張を基本的に認めていただいた妥当なものと考えている。今後とも原子力施設に対して厳正な安全規制を行うことにより、地元の方々をはじめ、国民の信頼を得られるよう努める」とのコメントを発表した。

 原告側は今回の高裁判決を不服として、今月3日付けで上告した。


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