[原子力産業新聞] 2006年11月2日 第2354号 <1面>

公取委もWH買収了承 東芝 「独禁法上問題ない」

公正取引委員会は10月30日、東芝ほか2社による米国ウェスチングハウス(WH)グループの持株会社の株式取得について、独占禁止法に違反するおそれはないと認め、当事会社に回答した、と発表した。

公取委では、東芝の国内での原子力事業内容、東芝も株主となっている燃料会社グローバル・ニュークリア・フュエル(GNF)社の事業、WHグループの国内外での事業内容などを調査し、東芝とWH社との間には、いずれも競合関係がないか、ほとんどなく、「競争が直ちに制限されることはない」と結論。

また、合わせてBWRを所有・運転している電力会社からも意見を聞き、「技術の継続性等の観点から既存の取引先との間における取引の継続性を重視している」、燃料についても「トラブル発生時の対応の迅速さ等の観点から国内事業者からの調達を優先している」として、潜在的競争者としてのWHグループの競争圧力は限定的なものにとどまる、と判断した。

一方で、この件について、欧州委員会が先に承認した際、核燃料供給分野で潜在的競争が妨げられるおそれがあると指摘され、東芝のGNF社に対する出資契約内容の一部を修正する旨の申し出があり、これが問題解消措置として認められたことを明らかにしている。


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