原産協会 原子力賠償制度学ぶセミナー

原産協会は14日、原子力損害賠償制度セミナーを都内で開催した。

第1部では加藤愼・虎ノ門南法律事務所弁護士が、「原子力損害賠償制度」について解説した。原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)は、(1)責任範囲(2)責任主体(3)その責任を果たすためのバックアップ――を定めており、民法が「過失責任の原則」を原則とするのに対し、原賠法では「無過失責任」を採用し、100%確実に被害請求できることなどをまとめた。

第2部では原産協会担当者が、「海外展開に伴って発生する原子力損害賠償に関わるリスク」について解説した。国によって法制や制度の内容に違いがあり、国境を越えた損害には被害国の原賠法は適用されないことに留意すべきとした。また今後、国際条約の加盟および地域的な原賠制度に関する国際枠組みの構築が望まれる日本の状況についても触れた。


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