福島第一「中期的安全確保の考え方」 東電に施設運営計画を要求 原子力安全・保安院

経済産業省・原子力安全・保安院は、6日の原子力安全委員会臨時会議で、現在事故収束の取組が進められている福島第一発電所に関し、「中期的安全確保の考え方」について説明した。

同院は3日に、東京電力に対し、これに基づく施設運営計画と安全性評価の報告を求めている。福島第一事故収束に向けたロードマップのステップ2終了後、1〜4号機の廃止に向けた具体的作業が開始されるまでの3年間程度の安全確保の基本目標・要件を定め、計画的対応を要求するもの。

東京電力では、4月に発表した事故収束のロードマップのうち、ステップ1を7月に完了、現在、これに続くステップ2で目標とする「放射性物質の放出が管理され、放出量が大幅に抑えられている」状態の達成に取り組んでいる。また、原子力委員会では、中長期措置検討専門部会を設置し、事故に係る使用済み燃料の取り出し、放射性廃棄物の管理、廃止措置といった一連の取組について検討中だ。

ステップ2の目標達成後、原子炉の廃止に向けた作業が開始されるまで、一定の準備期間が必要とされることから、放射線量を大幅に抑制するため、保安院はこのほど、(1)放射性物質の放出抑制・管理(2)崩壊熱の適切な除去(3)臨界防止(4)水素爆発防止――のため、措置を講ずべき安全確保の基本目標・要件を定めた。その上で、これら基本目標に対する施設運営計画と安全性評価を東京電力に要求し、特に、冷温停止状態の要件の1つとなる循環注水冷却システムの関連設備については、今月17日までに報告するよう求めている。

例えば、保安院の定めた基本目標では、発生する高レベル放射性汚染水量を上回る処理能力、停止した場合に備えた複数系統・貯留設備などを必要としている。


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