原則40年運転制限も 炉規制法など改訂めざす バックフィット制度も導入へ

細野豪志・原発担当相は6日、原子力安全規制関連法令の見直しに向けての方針を発表した。福島原子力発電所事故・調査検証委員会の中間報告や顧問会議の提言などに示された教訓、内外からの指摘を踏まえ、原子炉等規制法などの改訂に着手し、高経年化炉対策として原子力発電所に原則「40年運転制限制」を導入するほか、「想定外」への対応としてシビアアクシデント対策やバックフィット制度などの法制化を図る。関連法案は、近く閣議決定し、次期通常国会での成立を目指す。

細野大臣は同日、記者会見を行い、「『安全あっての原子力』という哲学を徹底する」との基本理念を強調した上で、今回見直しのポイントを説明した。

原子炉等規制法関連では、まず、福島事故の教訓を踏まえ、これまで事業者の「自主的取組」と位置付けてきたシビアアクシデント対策を、法令による規制対象とするほか、電源の多重・多様性確保、施設内部への水の侵入防止、格納容器のベントシステムの改善等、施設に対する規制基準の抜本的強化を図る。

また、最新の知見を既存施設にも反映させる考えから、これまで規制法上、位置付けられていなかったバックチェックを、新基準への適合を義務付けた「バックフィット制度」として新たに導入する。

さらに、高経年化炉対策として、発電用原子炉については、原則40年を超えては運転できないこととし、事業者からの延長申請があった場合、例外的に(1)施設自体の経年劣化の評価(2)運転期間中に的確に原子炉施設の保全を遂行する技術的能力――を審査した上で承認する制度を導入、これにより「運転延長のハードルが高くなる」と、細野大臣は述べている。原子力発電所の運転期間にはこれまで、明確な基準がなかったが、運転開始から30年後までに実施する高経年化技術評価や、これに基づく長期保全計画の策定、定期的な再評価に関し、保安規定上の要求事項、規制当局による保安検査などが定められている。

その他、事業者責任の明確化、災害発生時等の国民の生命・健康の保全確保の徹底、原子力安全規制の一本化(電気事業法の原子力に対する規制箇所を原子炉等規制法に統合)が見直しのポイントとなっている。

また、国際動向を踏まえ、原子力基本法に、原子力利用の安全確保の目的として、「放射線による有害な影響から人と環境を守る」ために行うことを明文化する。


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