政府 60年運転可能明示 40年運転制限 延長も 安全庁や炉規制法の概要発表

政府・原子力安全規制組織等改革準備室は17日、原子力安全庁の新設、および原子力安全・災害対策に係る制度見直しに向け、次期通常国会に提出する関連法案の概要を発表した。また、去る6日に細野豪志原発相が示した発電炉の「40年運転制限制」に関しては、認可により、20年を超えない期間で1回に限り延長を可能とすることで原子炉等規制法を改正する方向となった。これにより、原子力発電所の運転期間は都合、最長で60年となる。

原子力安全行政における「規制と利用の分離」の観点から、今年4月、環境省の外局として原子力安全庁を設置、原子力安全規制組織の一元化が図られることに伴い、国家行政組織法他、関係府省の設置法の改正が必要となるとともに、規制・制度の見直しに向けては、原子力基本法、原子炉等規制法、原子力災害対策特別措置法なども含め、改正の見込まれる法律として、準備室は合計17件をあげている。原子力安全庁の規制に関する独立性を担保する監視機関として置かれる「原子力安全調査会」の設置法も新たに制定する。

原子力安全規制の転換に関しては、既に、シビアアクシデント対策の強化、既存施設に新たな基準を適合させる「バックフィット制度」の導入、運転期間の制限などを原子炉等規制法に盛り込む方針が示されているが、発電炉の運転期間を、使用前検査合格から40年とする運転期間制限制については、長期間運転に伴い原子炉に劣化が生じても安全性が確保されることを確認し、環境大臣の認可により、20年を超えない期間で1回に限り延長可能とすることとなった。

また、災害対策に関しては、事業者による防災対策・訓練の強化、原子力災害対策本部機能の強化の他、現在、原子力安全委員会が策定している防災指針を法定化し、各府省・自治体等による災害対策実施に係る専門的・技術的事項を規定するなど、原子力災害対策特別措置法を改正することとしている。

原子力安全庁の新組織は定員480人、長官をヘッドに、次長、審議官(3人)、緊急時にオンサイト対策に当たる緊急時対策監、災害時に住民の安全確保対策に当たる原子力地域安全総括官の他、総務課、規制評価・広報広聴課、国際課、技術基盤課、原子力防災課、監視情報課が置かれる。規制の対象ごとに、審査・検査、地震・津波安全対策に当たる安全規制管理官組織には、人員の大半となる267人が充当される。また、県民健康管理調査の支援、放射線の健康影響に関する調査研究などを行う参事官組織も置かれる。


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