大熊町が区分除染方針を発表 5年間は帰還せず 賠償は一括請求の方針

現在も警戒区域となっている福島県大熊町は8月28日、区域の見直しについて、基本的には線量の違いで分け、線量の低いところは除染基地や管理拠点をできるだけ大熊町内に設けて除染を進めていくとした。移住制限区域の年間20〜50ミリSvの地域は、国が本格除染を行うことになっている。同50ミリSv以上の線量の地域に関しては、今後も除染のテストを続ける。

避難指示解除時期については、除染の見通しが立たず生活基盤の整備ができないことから、町として5年間は帰還しない方針を発表した。その場合、財物賠償の住宅、宅地、精神損害について、居住制限区域や避難指示解除準備区域も帰還困難区域と同等の一括補償請求ができるとした。


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