lights on with nuclear

 [JAIF]原産協会メールマガジン

JAIFロゴ
原産協会メールマガジン9月号
2011年9月26日発行

Index

■原子力政策推進活動

 □衆議院外務委員会で服部理事長が「日・ヨルダン原子力協定」に関して意見陳述
 □服部理事長が地球環境フォーラムで「原子力の維持はわが国の国益」と強調
 □「会員情報連絡協議会」を開催
 □JAIF地域ネットワークが放射線に関する勉強会の開催を支援 

■国際協力活動

 □第31回日韓原子力産業セミナー原産協会代表団への参加募集のご案内

■原産協会 一部組織改編
■原産協会入会のお知らせ
■ホームページの最新情報
■原産協会役員の最近の主な活動など
■シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」【29】

本文

■原子力政策推進活動

□衆議院外務委員会で服部理事長が「日・ヨルダン原子力協定」に関して意見陳述

 原産協会の服部理事長は8月24日、衆議院外務委員会に参考人として出席し、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件」についての意見陳述と質疑応答を行いました(=写真)。 

 その中で服部理事長は、世界は日本の技術力と経験に強い期待を抱いているとし、人材育成や耐震設計技術、品質管理システムなどを通じて福島第一原子力発電所事故の教訓に基づいた最高水準の安全性確保に貢献していくことの重要性を強調。その後の質疑にも実際に同国サイトを訪れて十分な水量の確保等がなされることを確認したと述べました。
 
 詳細は当協会ホームページ http://www.jaif.or.jp/の[解説・コメント・コラム]をご覧ください。


□服部理事長が地球環境フォーラムで「原子力の維持はわが国の国益」と強調

 原産協会の服部理事長は9月15日に都内で開かれた「朝日地球環境フォーラム2011」にパネリストとして参加し、将来のエネルギーミックスの観点から、原子力を選択肢として維持することはわが国の国益につながると強調しました(=写真)。

 同フォーラムは「自然と人間 再生する日本――ポスト3.11のメッセージ」をテーマに、大地震と原子力発電所事故が社会や自然環境に及ぼした影響、原子力発電や自然エネルギーの今後などをめぐり、国内外の有識者が幅広く発信する場として開かれました。

 フォーラムのパネルディスカッション「どう変える、原子力とエネルギー政策」の中で、服部理事長は、高品質のものづくり、プロジェクトマネジメント能力の高さ、高度の設計管理技術などの特長を誇る日本の原子力技術に諸外国は期待している点を説明。こうした諸外国の期待や要請に応えていくことが、原子力先進国として日本の責務であると強調しました。

 これからの原子力発電所の安全性については、福島事故の教訓を世界で共有、原子力発電システムを徹底検証し、安全性を世界最高水準まで高めることの必要性や、徹底した情報公開のもと国民の理解と信頼の回復に努める必要を訴えたほか、安全対策の徹底により、原子力発電は今後のエネルギーミックスで期待される役割を担えるとし、原子力を選択肢として維持することがわが国の国益につながる点を強調しました。

 さらに輸出に関しても、原子力技術力の維持の観点からも、相手国の期待に応じて、原子力の海外輸出を進めるべきだとしました。


□「会員情報連絡協議会」を開催

 当協会は9月5日、第11回会員情報連絡協議会を東京・新橋の航空会館で開催しました(=写真)。
 今回の協議会では、東海大学国際教育センター教授の広瀬研吉氏から「東京電力(株)福島原子力発電所の事故について」と題し、発生時から最近までの事故の全体的な状況と今後の取り組みについて詳細に亘ってご講演をいただきました。また、日本原子力研究開発機構の福島環境支援事務所副所長の中山真一氏から「福島事故における放射性物質汚染状況と環境修復へ向けた道筋」について、原子力機構が福島で行っている放射性物質汚染状況に関する調査、分析および今後の除染による環境修復の取り組みについて講演をいただきました。



□JAIF地域ネットワークが放射線に関する勉強会の開催を支援

 当協会の 「JAIF地域ネットワーク」は9月9日、福井県敦賀市で開催した、「福井県原子力平和利用協議会敦賀支部女性部」主催による放射線に関する勉強会『知りたい!聞いておきたい!放射性物質を基礎から学ぶ』を支援しました。

 この勉強会は、「福井県原子力平和利用協議会敦賀支部女性部」のメンバー向けに、3回シリーズで放射線に関して基礎から学ぼうというものです。福島第一原子力発電所の事故を受け、放射線・放射能に対する不安、また、食の安全が問われる今、電源立地地域である敦賀市の市民の皆様の不安解消に寄与することを目的として第1回目は8月に開催され、今回は第2回目の開催となりました。

 講師である日本原子力研究開発機構の小林 泰彦・量子ビーム応用研究部門マイクロビーム細胞照射研究グループリーダーの講演は、「食べ物への影響など、たとえ話を交えながらの説明がとてもわかりやすかった」と好評でした。シリーズ最後となる第3回目の勉強会は来月開催の予定です。


勉強会の様子


■国際協力活動

□第31回日韓原子力産業セミナー原産協会代表団への参加募集のご案内

 当協会は、韓国原子力産業会議との共催で、両国の原子力産業の交流を促進するため、1979年より日韓交互に原子力産業セミナーを開催しております。このたび第31回日韓原子力産業セミナーを11月7日(月)、8日(火)の両日、韓国・ソウル市で開催することとなり、当協会では、セミナー参加および原子力関連施設を訪問する原産代表団を編成・派遣する運びとなりました。

 韓国は現在、21基、合計出力1,871万kWの原子力発電所を運転し、2000年以降、毎年90%台の設備利用率を誇る優れた運転実績を維持しております。また、2009年末にはアラブ首長国連邦(UAE)へ原子力発電所4基の輸出に成功し、更に世界の新規原子力プラントの20%を韓国が担うという壮大な目標を掲げて取り組んでおります。

 一方、我が国においては、3月の東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所の事故が発生し、事故の収束と被災者の救援、被災地域の復旧・復興に全力を挙げて取り組んでいるところです。福島事故は、国際社会にも大きな影響を与えており、その経験と教訓を各国で共有し、より一層安全な原子力発電利用の社会を構築していかねばなりません。

 このような状況を踏まえ、第31回日韓原子力産業セミナーは、福島事故を中心に、相互に有益な意見交換を図ります。また、セミナー後は、テクニカルツアーとしまして、韓国原子力研究所、韓国原子燃料社、韓国原子力大学(KEPCO-INGS)、最新の新古里原子力発電所、斗山重工業 昌原工場を訪問致します。

第31回日韓原子力産業セミナー参加要項
【期   間】 平成23年11月6日(日) ~ 11月11日(金)[6日間]
(セミナー:7~8日/テクニカルツアー:9日~11日)
【会   場】 ホテル・ソウル教育文化会館 (ソウル市)
【訪問施設】 韓国原子力研究所、韓国原子燃料社、韓国原子力大学、新古里原子力発電所、斗山重工業 昌原工場
【参 加 費】  会員13万8,000円  一般19万円
(共通経費、税込 *渡航費、宿泊費は含んでおりません。)
*宿泊は事務局で一括手配し、後日、別途請求書をお送りします。
*航空券は各社にてご手配下さい。
*ビザは不要です。
【締   切】 平成23年10月7日(金)
【詳細資料】 ①韓国訪問日程(案)
②第31回日韓原子力産業セミナー・プログラム(案)
③参加申込書
【お申込・お問い合わせ】  (社)日本原子力産業協会 国際部: 林田、石井
〒105-8605 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー9F
TEL: 03-6812-7109 (部直通) / FAX: 03-6812-7110
e-mail:nikkan@jaif.or.jp



■原産協会 一部組織改編

 当協会は、9月1日付けで一部組織の変更を行いました。

1.「戦略的事業計画実施本部」の設置と事業クラスターの編成
 福島発電所事故を原子力存立の危機ととらえ、平成23年度事業計画の重点実施事項全体を把握し、原子力の信頼回復に向け、それらを機能的効率的に進めるため、事務局内部門横断的組織として「戦略的事業計画実施本部」(本部長:服部拓也理事長)を設置しました。
 同本部のもと、福島県関係自治体の復興支援や地域との連携活動等を実施する「福島支援クラスター」および、福島事故後の原子力を巡る国内外動向を踏まえた意見・情報の発信や関係機関との連携活動を実施する「政策クラスター」を編成しました。

2.「企画総務部」の設置
 当協会の一般社団法人移行を踏まえ、企画経営部門の機能強化と効率的組織運
営をはかるため、従来の企画部と総務部を統合し、「企画総務部」を設置しま
した。企画総務部長には鈴木良典 前企画部長が就任しました。

 上記体制により23年度事業実施に取り組んでまいります。


■原産協会入会のお知らせ(2011年9月)

・中華経済研究院東京事務所
・帝国繊維(株)
・三菱FBRシステムズ(株)
・日本工業検査(株)



■ホームページの最新情報

□原産協会HP(一般向け)の更新情報 ( http://www.jaif.or.jp/ )

*国内、海外ニュースは毎週および随時更新しております。

・第31回日韓原子力産業セミナー原産協会代表団への参加募集のご案内(9/21
・【アジア原子力情報】サイトに「パキスタンの原子力発電開発の現状」を掲載(9/19)
・野田政権のエネルギー・原子力政策に関する発言・見解(当協会まとめ)(9/14)
・仏南東部 マルクール近郊核廃棄物処理センターの爆発事故について(9/13)
・日本原子力産業協会事務局の組織変更について(9/1)
・福島第一原子力発電所の事故情報(毎週木曜日更新、PDF)
・福島原子力発電所に関する環境影響・放射線被ばく情報(随時)
福島地域・支援情報ページ(随時)
  地元自治体の動きやニュース、地元物産・製品等の情報を掲載中
 

【解説・コメント・コラム】
・衆議院外務委員会で服部理事長が「日・ヨルダン原子力協定」に関して意見陳述(8/30)


□会員向けHPの更新情報( https://www.jaif.or.jp/member/
・「福島事故後の世界&各国・地域の原子力動向」(9/13)
・【日本の原子力発電所の運転実績】8月分データ (9/13)
・【海外原子力情報】6月分、7月分を追加 (9/8)


□英文HPの更新情報( http://www.jaif.or.jp/english/
・Atoms in Japan:英文原子力ニュース(AIJ)(随時)
・Earthquake Report(毎日更新)
・Status of countermeasures for restoring from the
accident at Fukushima Daiich(毎週木曜日更新、PDF))
・Environmental effect caused by the nuclear power accident at
Fukushima Daiichi nuclear power station (随時)

[Information]
・Remarks/Views Related to DPJ Noda Administration's Views on Energy/Nuclear Energy Policy(as of Sept.14) (9/15)
・Operating Records of Nuclear Power Plants (随時)
・Japan's NPP Status before and after the earthquake (随時)
・Developments in Energy and Nuclear Policies after Fukushima Accident in Japan (随時)
・Trend of Public Opinions on Nuclear Energy after Fukushima Accident in Japan (随時)

[福島事故情報専用ページ] 「Information on Fukushima Nuclear Accident


■原産協会役員の最近の主な活動など

[服部理事長]
・9/14(水)  原子力科学技術委員会(於:文部科学省)
・9/15(木)  朝日地球環境フォーラム2011に登壇(於:ホテルオークラ)
・9/17(土)~9/28(水) 欧州出張(IAEA総会出席等)
             

■シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」【29】

原子力損害賠償支援機構法と原子力被害者早期救済法
 今回は、福島原発事故の損害賠償に関連する「原子力損害賠償支援機構法」と「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律」(原子力被害者早期救済法)についてQ&A方式でお話します。


Q1.(原子力損害賠償支援機構法)
原子力損害賠償に関する支援を行うために新たに設立された「原子力損害賠償支援機構」とは、どのようなものですか?

A1.
・ ①原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、②電気の安定供給、③原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営、を確保するため、損害賠償に関する支援を行うことを目的とした「原子力損害賠償支援機構」が平成23年9月12日に発足しました。
・ 「原子力損害賠償支援機構」(以下「機構」という)の業務に要する費用は、機構に対して原子力事業者が納付する負担金から充てられます。
・ 原子力事業者は、賠償措置額を超える原子力損害が生じた場合に、機構に対して原子力事業者への資金援助を申し込むことができます。
・ 機構は原子力事業者と共に作成した特別事業計画が主務大臣(※1)に認定された場合、政府から国債の交付を受け、特別資金援助のために国債の償還を請求できます。また、政府は機構の債務の保証をすることができます。
・ 特別計画の認定を受けた原子力事業者は、負担金の他に特別負担金を機構に納付します。機構は損益を計算し、繰り越した損失を埋めた残余の利益は国債の償還を受けた額の合計額に達するまで国庫に納付します。

(※1)主務大臣・・・内閣総理大臣及び経済産業大臣


【A1.の解説】
 「原子力損害賠償支援機構法」に基づいて平成23年9月12日に設立された「原子力損害賠償支援機構」は、賠償措置額を超える原子力損害が生じた場合において、原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付等を行うことにより、①原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施、②電気の安定供給、③原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営、の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発達に資することを目的としたものです。国は、機構がこの目的を達することが出来るよう万全の措置を講ずることになっています。(第1条~2条)
 
 機構は、目的を達成するため、以下の業務を行います。

(負担金の収納)
 原子力事業者は、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対して負担金を納付しなければなりません。(第38条~40条)
 現在、原子力事業者12社が70億円を納付し、政府が出資する70億円と合わせて計140億円の資本金により機構が発足しています。

(資金援助)
 原子力事業者は、賠償措置額を超える原子力損害が生じた場合に、原子力事業者に対する資金の交付等の措置(以下「資金援助」という)を機構に対して申し込むことができます。(第41条~44条)

(特別事業計画の認定)
 資金援助にかかる資金交付に要する費用のために国債の交付を受ける必要があるときは、機構は申し込みを行った原子力事業者と共同して特別事業計画(経営合理化の方策、資金確保のための関係者に対する協力要請等の方策、資産及び収支の状況に係る評価に関する事項、経営責任の明確化のための方策、資金援助の内容及び額、交付を希望する国債の額その他資金援助に要する費用の財源に関する事項、等を記載したもの)を作成し、主務大臣(※1)の認定を受けなければなりません。その際に機構は、当該原子力事業者の資産に対する厳正かつ客観的な評価や経営内容の徹底した見直しを行うとともに、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分であるかどうかを確認しなければなりません。(第48条~51条)

(特別資金援助)
 機構は特別資金援助に係る資金交付を行うために必要な額に限り、政府が交付した国債の償還を請求できます。それでもなお特別資金援助に係る資金に不足を生ずるおそれがある場合、政府は必要な資金を交付できます。特別事業計画の認定を受けた原子力事業者は、負担金に特別負担金を加算した額を機構に納付します。(第48条~52条)

(損害賠償の円滑な実施に資するための相談その他の業務)
 機構は、資金援助を行った場合、原子力損害を受けた者からの相談に応じることや、資金援助を受けた原子力事業者から資産の買取を行うことができます。また、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて賠償の支払いを行うことや、都道府県知事の委託を受けて仮払金の支払いを行うことができます。(第53条~55条)

(財務及び会計)
 機構は年度ごとに損益を計算し、利益を生じたときは前年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは積立金とします。損失を生じたときは積立金を減額して整理し、なお不足があるときは繰越欠損金とします。特別資金援助に係る資金交付を行った場合、残余があるときには国債の償還を受けた額の合計額に達するまで国庫に納付しなければなりません。(第59条)

(政府保証)
 機構は金融機関等からの資金の借入れや、原子力損害賠償支援機構債の発行をすることができます。政府は国会の議決を経た金額の範囲内において、この借入れや機構債の債務の保証をすることができます。(第60条~61条)


 なお、原子力損害賠償支援機構法には附則として検討事項が記されており、できるだけ早期に事故の原因等の検証、賠償の実施状況、経済金融情勢等を踏まえて、原子力損害賠償制度における国の責任の在り方や、事故収束に係る国の関与及び責任の在り方等について検討を加えるなどして、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとされています。

「原子力損害賠償支援機構法」


-----------------------------------------------------------------

Q2.(原子力被害者早期救済法)
平成二十三年原子力事故の被害者に対して、国が行う応急対策に関する緊急措置はどのようなものですか?


A2.
・ 平成23年原子力事故の被害者を早期に救済する必要があること、被害者への賠償の支払いに時間を要すること等に鑑みて、緊急の措置として、国による仮払金の支払いなどに関して定めた「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律」(原子力被害者早期救済法)が作られました。
・ 国は、原子力損害の被害者に対して損害を填補するための仮払金を支払います。その事務の一部は、主務大臣(※2)又は都道府県知事の委託により、農協や漁協などの団体が行うことができます。
・ 国は、仮払金を支払ったときは、支払いを受けた被害者の賠償請求権を取得し、速やかに当該請求権を行使します。
・ 仮払金の支払いを受けた者は、確定した賠償の額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければなりません。
・ 地方公共団体が原子力被害応急対策基金を設ける場合、国が必要な資金を補助することができます。

(※2)主務大臣・・・文部科学大臣及び特定原子力損害を受けた事業者の事業を所管する大臣その他政令で定める大臣


【A2.の解説】

 原子力損害を受けた被害者は主務大臣(※2)に仮払いの支払いを請求することにより、国から原子力損害を填補するための仮払金が支払われます。この仮払金の額は、原子力損害の概算額に10分の5を乗じた額となります。
 地方公共団体、農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所などの団体は、仮払金の請求に必要な書類の作成等について援助を行うことになっています。また、仮払金の支払いに関する事務の一部は、主務大臣(※2)又は都道府県知事の委託により、農業協同組合や漁業協同組合などの団体が行うことができます。(第2条~8条)

 国は、仮払金を支払ったときは、支払いを受けた被害者から仮払金額までの賠償請求権を取得して、速やかにその請求権を行使し、原子力事業者への請求を行います。賠償額が確定した場合、被害者は賠償額が仮払金の額に満たなければその差額を返還しなければなりません。また、偽りなど不正な手段によって仮払いを受けた者は、仮払金の額に相当する額を徴収されます。(第9条~13条)

 原子力被害者早期救済法には、仮払いのほかに、地方公共団体が行う応急の対策に関する事業等に要する経費のための基金として原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国が地方公共団体に対して補助することができる、という制度が規定されています。

「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律」(原子力被害者早期救済法)


                   ◇    ◇    ◇
○ 原産協会メールマガジン2009年3月号~2010年9月号に掲載されたQ&A方式による原子力損害賠償制度の解説、「シリーズ『あなたに知ってもらいたい原賠制度』」の19回分を取りまとめ、小冊子を作成いたしました。

 小冊子の入手をご希望の方は(1)送付先住所 (2)所属・役職(3)氏名(4)電話番号(5)必要部数をEメールで genbai@jaif.or.jp へ、もしくはFAXで03-6812-7110へお送りください。

シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」のコンテンツは、あなたの声を生かして作ってまいります。原子力損害の賠償についてあなたの疑問や関心をEメールで genbai@jaif.or.jp へお寄せ下さい。
                    

 

 


◎「原産協会メールマガジン」2011年9月号(2011.9.26発行)
発行:(社)日本原子力産業協会 情報・コミュニケーション部(担当:木下、八十島)
〒105-8605 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー9階
TEL: 03-6812-7103 FAX: 03-6812-7110
e-mail:information@jaif.or.jp
新規配信、配信の解除、メールアドレスの変更は下記まで。

◇新規登録ページ:
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pin-ldtik-cc6555e741f6caf8356cc448231abaa8
◇情報変更・配信停止は、melmag@jaif.or.jp までお寄せ下さい。
Copyright © 2011 JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. All rights Reserved