lights on with nuclear

 [JAIF]原産協会メールマガジン

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原産協会メールマガジン5月号
2012年5月25日発行

Index

■原子力政策推進活動

 □原子力広報関係者連絡会「インフォコム2012」を開催
 □ 「JAIF地域ネットワーク第4回意見交換会」を開催 
 □「量子放射線利用普及連絡協議会」第15回会合を開催 

■国際協力活動

 □服部理事長、エヴゲーニー・アファナシェフ駐日ロシア大使と懇談
 □原産年次大会の場を活用した海外要人との意見交換・懇談
 □服部理事長、KAIF副会長と懇談
 □第27回日台原子力安全セミナーの開催について 

■福島支援クラスターによる活動

 □「富岡町さくらサロン」での放射線勉強会の開催を支援

■情報発信・出版物・会合のご案内

 □動画「福島とチェルノブイリ ~虚構と真実~」のDVD制作について

■原産協会入会のお知らせ
■ホームページの最新情報
■原産協会役員の最近の主な活動など
■シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」【37】
■コラム

本文

■原子力政策推進活動

□原子力広報関係者連絡会「インフォコム2012」を開催

 当協会は「第45回原産年次大会」の開催にあわせ、4月19日に原子力広報関係者連絡会「インフォコム2012」を東京国際フォーラムで開催しました。年次大会講演者でもある米国URS社のM.ガーバーさん(=写真は第45回原産年次大会を迎え、米国ハンフォード・サイトでプルトニウム汚染浄化作業の際に行われた住民とのコミュニケーションの経験について話を伺うとともに、広報関係者との意見交換を行いました。

 ハンフォード・サイトは、かつて米国のプルトニウム生産拠点として国家に貢献していましたが、冷戦終了後、それまで隠されてきた周辺の環境汚染が明るみに出て、住民が「国家に裏切られた」という強い感情を持った地域です。こうした場所で、URS社は除染活動を進めるにあたって、ステークホルダーとのコミュニケーション法や意思決定の方式を見直し、地域住民の理解促進を図りながら、20年以上にわたる環境浄化作業を行ってきました。

 URS社のアドバイザーとして長年にわたり住民の信頼と地域社会のつながりを取り戻す仕事に携わってきたガーバー氏から伺った話の概要は以下のとおりです。
▽住民とのコミュニケーションに携わって学んだことは、「住民とのコミュニケーションはいくら取っても取りすぎるということはない。」という点。
▽住民は情報に飢え、非常な恐怖を感じている状態で、さらにショックと驚きと共に、裏切られたと感じていた。今、福島の人が感じていることと共通するようだ。
▽問題発覚当時、住民は、怒り・悲しみ・非難・恐れが入り混じった「アウトレージ(激怒)」という感情を抱いていた。「想定外のことが起きた」という要素も含まれるが、根底にあるのは、「信頼を裏切られた」という感情。
▽人々に対して「繰り返し情報を伝える」ことも重要。そのことで、徐々に情報に慣れ、恐ろしさが軽減される。平常心でない時、人は複雑なことは受け入れ難いので、「簡潔に話す」ことも大切。
▽人々は最初に悪いことを聞いた方がよいと考える。「思っていたよりも悪い」と言われるより、「想定よりよい状態だ」と言われたほうが受け止めやすい。また、隠し事や情報を小出しにされたくないと考える。
▽住民に対しては、「原子力関係者側の知見・分析のほうが、科学的に根拠がある」との説明では納得してもらえない。オープンに隠し事をするのをやめ、住民が怒る理由に耳を傾けることが大事。
▽透明性は重要で必要だが、それだけでは不十分。一方的な情報提供だけではなく、ステークホルダーたちからのフィードバック、つまり「質問を受け入れ、意見を聞き、意思決定に関わる仕組み」が重要。
▽また、「親身になる」「正直に接する」ことも大切だ。
▽説明を聴いている人は話している人の価値観を見ているのであり、必ずしも技術的な事実を聞いているわけではない。
▽住民の信頼・協力を取り戻すのに、遅すぎるということはない。信頼関係を築いていくには、まず「きちんと実行する」「出来ないことは約束しない」「約束事は守る」ことが重要だ。

 この後、原子力広報関係者との間で以下のような質疑応答、意見交換が行われました。

                      ◇    ◇

Q.国や電力会社の信頼が失われている現状、住民に理解してもらうには、どういう組織が対応するのがよいか。
A.広範囲にわたる層から選んだ一般住民の諮問委員会を設置し、その人たちが話し合い、電力会社などに対して自分たちの意見はどうなのか、どうしてほしいのかということを発信してもらい、それに答えることが必要。

Q.震災以降1年が経過し、一般の方の放射線の知識が増えた。放射線の専門家から正しい情報を伝えてもらうよう努力しているが、専門家は“原子力ムラ”の人間だとレッテルを貼られるが。
A.二つアイデアがある。一つ目はかなり長期にわたるが、影響を受けている地域の学生に奨学金を出し、その分野のエキスパートになってもらうこと。二つ目は、住民による委員会で、住民自らが専門家を選ぶというのもひとつの手段ではないか。

Q.放射線に関する説明会を開き、既に参加者が1万人を超えた。同じ目線・近距離での対話を心がけている。専門家がどう接するかで結果が変わるのではないか。また、専門家の言葉を素人の女性が翻訳し、それを福島の方々に聞いて頂くという取り組みをしているが、どう考えるか。
A.非常に良いポイントだ。服装や話すイントネーションが適切でないことでスポークスパーソンになれないという事もある。技術的・科学的用語を多用すると、「私たちとその他の人」という境界が強く感じられてしまう。そういう障害を取り除くために、専門家でない女性が間に入ることは非常によいのではないか。

Q.福島事故の後、「激怒」という形の声が多数寄せられている。それには「傾聴」の姿勢をもち、しっかり寄せられた声を聞くことを実践している。これに対してはどう考えるか。
A.一つは住民の方に「私たちに何をしてほしいですか」「何を求めますか」と聞いてみるのもよいかもしれない。じっくり耳を傾け、意見を聴くことが必要。たとえ今は、対話が成り立たなくても、根気よく継続していくことが大切。また、話しを聞く場を設けた際には、第三者のファシリテータを立てることも重要だろう。

 以上のように、今回の会合を通じて、原子力広報を考える上で大変示唆に富む意見交換が行われました。



□ 「JAIF地域ネットワーク第4回意見交換会」を開催 

 当協会のJAIF地域ネットワークは4月19日、東京国際フォーラムで行われた「第45回原産年次大会」期間中に「JAIF地域ネットワーク第4回意見交換会」を開催しました(=写真

 JAIF地域ネットワークは2008年6月に発足し、メンバー相互の情報交換や交流を通じて正確な情報の共有を図り、意見を交換することによって社会の原子力に対する理解促進を目指す活動を行っています。(メンバー構成はおもに教育関係者、消費者団体関係者、原子力推進団体関係者など、現在150名(団体メンバー含む))

 当日は、JAIF地域ネットワークメンバー21名の他、特別参加として、年次大会セッション3のパネリストである箱崎 亮三氏(NPO法人「実践まちづくり」理事長、一般社団法人 南相馬除染研究所 理事)にもご参加いただきました。箱崎氏からは、被災地である南相馬の復興にかける想い、具体的に取組んでいる活動についてのお話をお伺いしました。

 昨年3月に発生した東日本大震災以降、初めて全国のメンバーが集う場となり、各メンバーからの、「昨年1年間の地域での活動報告」を中心に情報交換を行いました。

 また、同じく年次大会期間中、メンバーである吉川 裕子氏(浪江町のご自宅が警戒区域のため、大阪・堺市での避難生活を余儀なくされている「ふくしまの民話の語り部」)による「語りの集い」を開催し、故郷・浪江町への想いを語っていただきました.(=写真下


 

 □「量子放射線利用普及連絡協議会」第15回会合を開催

 当協会は5月14日、都内で「量子放射線利用普及連絡協議会」第15回会合を開催し、福島ステークホルダー調整協議会事務局長でたむらと子どもたちの未来を考える会(AFTC)副代表の半谷 輝己氏から「福島ステークホルダー調整協議会、AFTCの活動と福島からの思い」について、ご講演いただきました。

 半谷氏の講演の主なポイントは、以下の通り。
① 「マスコミ」に関することでは、原子力関係者もマスコミと対立するのではなく、マスコミの人と共に、福島の復旧・復興のために協力してほしいと思っている。マスコミは弱者側の立場から情報発信していて、被害感情の回復の役割を果たしている。私からは、「がんばろう福島」から、「SAVE 福島」、福島を守ろう、ということを訴えたい。
② 住民は、「官僚」に対して不平・不満をものすごい勢いでぶつける。自治体の職員の方々は、自分の家族の面倒も見られずに、仕事に追われ、疲弊しきっている。これを救わなければならない。
③ 福島では、「ボランティア」が活躍できていない。ボランティアは、福島の人たちの役に立ち、友達になりたいと思って来ているが、受け入れ側では、それが分かっておらず、面倒なボランティアの受け入れを拒んでいる。福島が、「融和と調和」、「ボランティアの活躍」により、勝利の道を辿ることを望む。
④ 「お母さん」たちとのリスク・コミュニケーションにおける注意事項として、自分の言いたいこと、知っていることは言わないで、言って欲しい事を言う様にしている。つまり被災者のみなさんの気持ちを代弁することが大事である。福島の人たちにとって、原発事故によって出てきた放射線は、夫でも恋人でもない他人からのタバコの煙と同じ。ゼロにしたいのは当然。これを分かった上で話をしないと受け入れられない。
⑤ 「放射線の話」をする際に、放射線の専門家は、放射線の話ばかりしてつまらない。住民は、日常生活の中で放射線とどう付き合っていけばよいのかを知りたいのであって、放射線について知りたいわけではない。そして、ほとんどの人は、「単位」が嫌いなので、できるだけ余計な情報は削って、数字も出さないで説明する。映像で視覚に訴えることも効果的。

 半谷氏からの講演後、福島の住民の方々とリスク・コミュニケーションをする際の秘訣等について、活発な意見交換がなされました。



■国際協力活動

□服部理事長、エヴゲーニー・アファナシェフ駐日ロシア大使と懇談

 当協会の服部理事長は4月26日、エヴゲーニー・アファナシエフ新・駐日ロシア大使(=写真右)と大使館で懇談しました。

 アファナシェフ大使は、日露原子力協定が近く発効することを受け、日露の原子力産業界の交流の一層の進展が期待されると述べました。

 また、日本のエネルギー戦略、原子力エネルギーの将来について、服部理事長と意見を交わすとともに、福島第一原発の事故への対応にあたっては、国際協力が重要であるとの意見で一致し、同大使は、ロシアも早期解決のために協力を惜しまない、と述べました。



□原産年次大会の場を活用した海外要人との意見交換・懇談

・理事長主催懇談会(登壇者・海外要人)

 海外から来訪した年次大会登壇者と海外要人を迎え、4月17日、都内のホテルで当協会服部理事長主催の懇談会を開催しました。

 この懇談会には、海外からの登壇者・要人8名、日本側からは、服部理事長をはじめ5名が参加しました。この会合では、東京電力福島発電所事故後の各国の原子力情勢などを踏まえ、各専門家の立場から今後の原子力のあり方及び日本での理解に向けた方策などが議論されました。




・バローハ・ウクライナ非常事態大臣との懇談会

  4月19日、当協会服部理事長の主催で、年次大会で特別講演を行ったウクライナ非常事態省のバローハ大臣一行との懇談会を開催しました。

 ウクライナからはバローハ大臣、クリニチ駐日大使他7名、日本側からは、有馬・東大名誉教授、長瀧・長崎大学名誉教授、鈴木・原子力機構理事長他6名が出席しました。バローハ大臣から、原子力事故に関する二国間協定ができ、放射線影響について、農業、医学、除染等、チェルノブイリ事故の様々な知識と経験を日本の困難な状況に役立てたい、日本人の精神力であらゆる困難を克服できると信じているとの力強い言葉を頂きました。




・中国核能行業協会(CNEA)関係者との懇談会

 年次大会参加のため来日した中国原産(中国核能行業協会=CNEA)の李永江・副理事長一行と原産協会・国際部との懇談会を4月19日、開きました。原産協会からは」中国との協力を活性化させていきたい意向を伝え、具体的に、日中の原子力関係者企業の協力・連携の強化や、原子力発電を行っている東アジア諸国の原子力産業界が一堂に会して経験の共有を行う枠組みの設立などの提案を行いました。CNEA李副理事長からは、台湾を含めた協力枠組みに賛同が寄せられ、今後、韓国原子力産業会議(KAIF)や台湾関係者とも相談のうえ、具体化に向け協議していくことで合意しました。



□服部理事長、KAIF副会長と懇談

 韓国原子力産業会議(KAIF)の李鍾振常勤副会長を団長とするKAIF訪日団は4月20日、当協会を訪問し、服部理事長と懇談しました。

 服部理事長は原産協会の近年の事業の目玉として、「立地地域」「人材問題」「国際協力」の3点を挙げ、活動の自由度を上げるために一般社団法人となったことを説明しました。また内部横断的な福島支援組織を作り、福島地域の復興に協力していることも指摘しました。

 韓国側からは、今後、日韓原子力産業セミナーに合わせて、中国や台湾も巻き込んだアジア版PBNCのような枠組みを作ることが提案されました。これに対し服部理事長は、「先に枠組みのようなハコを作るのではなく、WGのようなコンテンツを先に作り、それをハコにしていくやり方の方が良い。皆、向いている方向は同じ」とコメントしました。

 また、韓国側からはほかにも「韓国原子力産業実態調査」の企画について、「韓国では法律により調査への回答が義務付けられている」ことが紹介されました。



□第27回日台原子力安全セミナーの開催について

 当協会は、「福島事故以降の原子力」を主要テーマに、エネルギー政策、安全対策、廃炉・除染事業等の日本の取組について報告し、情報共有を図り、原子力安全の一層の向上に資するため、第27回日台原子力安全セミナーを本年7月24日~26日に台北で開催し、原産協会代表団を編成・派遣することとしました。

 当協会では台湾との間で原子力安全に係わる情報共有・意見交換ならびに原子力関係者の交流を図るため、1986年以来「日台原子力安全セミナー」を毎年、日本と台湾で交互に開催しております。

 福島第一原子力発電所の事故は、日本と同じ地震国であり、自然の脅威に絶えずさらされている台湾の原子力政策に大きな影響を与えました。台湾では昨年11月、既存の6基の原子炉に40年の運転期間を設定し、段階的に閉鎖することを発表しています。我々は福島事故の経験と教訓を世界中で共有し、安全技術の向上を通して社会の信頼を回復する必要があります。

 実施にあたっては日本側準備委員会(委員長:服部拓也・当協会理事長)を設け、具体的なプログラム内容の検討及びセミナーの円滑な運営を図り、台湾側と緊密に連絡を取りつつ準備を進めることと致します。
           

第27回日台原子力安全セミナー募集案内

訪問日程

平成24年7月23日(月)~7月27日(金)[5日間]
※セミナー後、テクニカルツアーを実施






7月23日(月)

台北着

7月24日(火)

開会式
テーマ1 福島事故以降のエネルギー政策
テーマ2 福島事故以後の安全対策
テーマ3 廃止措置と除染
日台合同レセプション

7月25日(水)

テーマ4 トピックス
閉会式
テクニカルツアー 鉱山跡地

7月26日(水)

テクニカルツアー 国聖原子力発電所見学

7月27日(金)

台北発

会  場

ハワード・プラザ・ホテル (台北市)

主  催

日本側:日本原子力産業協会
台湾側:原子能委員会、台湾電力公司、核能研究所、
      放射性物質管理局、中華核能学会

使用言語

日・中同時通訳 (*スライド:英語)

訪問施設

国聖原子力発電所(BWR×2基)など

参 加 費

原産協会会員  85,000円(税込)/名
(セミナー参加費、日台合同レセプション費、答礼宴費、団員会合費、施設見学等に係る現地交通費、報告書作成費等を含む)
*渡航費、宿泊費は含んでおりません。
*宿泊は事務局で一括手配致します。現地にて各自御精算下さい。
*航空券は各自ご手配下さい。
*ビザは不要です。

締  切

平成24年6月29日(金)

お申込み・お問合せ

一般社団法人 日本原子力産業協会 国際部( 林田、石井)
〒105-8605 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー9F
TEL: 03-6812-7109 (部直通) / FAX: 03-6812-7110
e-mail: nittai@jaif.or.jp



■福島支援クラスターによる活動

□「富岡町さくらサロン」での放射線勉強会の開催を支援

 当協会では、避難を余儀なくされている地域団体への支援・協力活動の一貫として、福島市内及び県北地区で避難生活を送る富岡町住民が立ち上げた自治会(福島市及び県北地区在住富岡町民自治会) の会員を対象とした、放射線に関する勉強会の開催支援を行いました。
(福島市及び県北地区在住富岡町民自治会 会員数 約50世帯(約100人))

 この勉強会は、放射線の基礎知識を中心に、わかりやすい講義と質疑応答を充実させた形で、ゆっくり確実に理解を深めていただく目的で開催するものとし、合計10回開催予定です。
 第1回目の勉強会は、5月15日、主に福島市周辺の借上げ住宅で避難生活を送る富岡町民のために作られた交流スペース「富岡町さくらサロン」(福島市及び県北地区在住富岡町民自治会が管理)で開催されました。

 当日は21名の自治会会員が参加し、熱心に講師である東京大学名誉教授 柴田 徳思先生の講義に耳を傾けていました。講義終了後は、「地下水の安全性」「仮置き場の安全性」「積極的に放射線から身を守るには?」など多くの質疑応答が行われました。第2回目の勉強会は6月5日に開催予定です。


■情報発信・出版物・会合のご案内

□動画「福島とチェルノブイリ ~虚構と真実~」のDVD制作について

 ■DVD制作のご案内

 当協会は、「福島とチェルノブイリ ~虚構と真実~」の動画のDVDを制作しました。この動画は4月20日からHP ( http://www.jaif.or.jp/ja/jaiftv/archive44.html )にて公開しており、1ヶ月間で約1万 件のアクセスをいただきました。会議等で上映したいとのお申し出もいただいており、大変好評であることから、インターネットを使わない方にも視聴していた だくことができるよう、DVDを制作したものです。
 入手をご希望の方は、情報・コミュニケーション部(jaiftv@jaif.or.jp/FAX:03-6812-7110)まで、(1)ご氏名、(2)ご所属、(3)ご連絡先、(4)希望枚数、(5)送付先をご連絡ください。

[登場する専門家]
   マルコム・クリック博士
   原子放射線の影響に関する
   国連科学委員会 (UNSCEAR)
   事務局長
   ジェリー・トーマス教授
   インペリアル・カレッジ・
   ロンドン チェルノブイリ
   組織バンク所長
   アベル・ゴンザレス教授
   国際放射線防護委員会
   (ICRP) 
   副委員長


■原産協会入会のお知らせ

・(株)東亜鍛工所
・福島県広野町


■ホームページの最新情報

□原産協会HP(一般向け)の更新情報 ( http://www.jaif.or.jp/ )

*国内、海外ニュースは毎週および随時更新しております。

・第27回日台原子力安全セミナー原産協会代表団参加募集のご案内 (5/10)
・報告書『福島事故を踏まえて 会員・自治体から頂いたご意見』を掲載(4/27)
・第45回原産年次大会の講演資料を掲載 (4/26)
・第45回原産年次大会における今井敬・原産協会会長の所信表明 (4/24)
・福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等の状況 (随時 最新4/27)
・福島原子力発電所に関する環境影響・放射線被ばく情報 (木曜日更新)
・福島地域・支援情報ページ (随時)
 地元自治体の動きやニュース、地元物産・製品等の情報を掲載中
・「日本の原子力発電所(福島事故前後の運転状況)」を掲載 (随時 最新4/20)

 
□JaifTv動画配信(http://www.jaif.or.jp/ja/jaiftv/archive44.html
・JaifTv特別編「福島とチェルノブイリ ~虚構と真実~ 」(4/20公開)

□会員向けHPの更新情報( https://www.jaif.or.jp/member/
・【日本の原子力発電所の運転実績】4月分データを掲載(5/18)
・第45回原産年次大会の概要(原産新聞記事より)を掲載(5/2)
・【海外原子力情報】2012年3月分を掲載(5/1)

□英文HPの更新情報( http://www.jaif.or.jp/english/
・Atoms in Japan:英文原子力ニュース(AIJ) (随時)
・Earthquake Report (毎日更新)
・Status of the efforts towards the Decommissioning of Fukushima Daiichi
 Unit 1-4 (随時)
・Environmental effect caused by the nuclear power accident at Fukushima
 Daiichi nuclear power station (木曜日更新)

[Information]
* Stress Test and Restart Status (最新5/16)
* Current Status before and after the earthquake (随時)
* Operating Records of Nuclear Power Plants (随時)
* Developments in Energy and Nuclear Policies after Fukushima Accident
 in Japan (随時)
* Trend of Public Opinions on Nuclear Energy after Fukushima Accident  
in Japan (随時)

[福島事故情報専用ページ] 「Information on Fukushima Nuclear Accident


■原産協会役員の最近の主な活動など

[服部理事長]
5/22 ~5/24 日米原子力WG (於:笹川平和財団)

[石塚常務理事]
5/10 広野町 山田町長訪問
5/11 全国原子力発電所所在市町村協議会総会出席 (於:全国町村会館)
             

■シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」【37】

ウィーン条約の成り立ちと改正ウィーン条約
 今回は、IAEAのもとで作成された原子力損害賠償に関する国際条約であるウィーン条約と、その改正条約についてQ&A方式でお話します。

Q1. (ウィーン条約の成り立ち)
ウィーン条約はどのような条約ですか?

A1.
・ ウィーン条約は、IAEA(国際原子力機関)による原子力損害賠償に関わる国際条約であり1963年に採択されました。広く各国の条約加入を求めるため、最小限度の基準を設定し、締約国間における民事責任や裁判手続きのルールを規定しています。
・ ウィーン条約には無過失責任、責任集中、責任限度額、賠償措置、裁判管轄権、判決の執行などの基本的原則が規定されており、38カ国が加盟しています。
・ ウィーン条約とパリ条約の両条約を関係づけるための条約として、ジョイントプロトコールがあります。
・ 1997年には運営者に課される責任限度額の最低額を引き上げた改正ウィーン条約が採択されました。


【A1.の解説】
 原子力損害賠償に関する国際条約として呼称される「ウィーン条約」とは、1963年5月21日に採択され、1977年11月12日に発効した「原子力損害に対する民事責任に関するウィーン条約」を指しています。

 原子力事故の際には国境を越えて原子力損害が広がる可能性があるため、原子力開発の初期の段階から、越境損害に関わる賠償問題に備えて国際間のルール作りが進められてきました。原子力損害賠償に関する最初の国際条約であるパリ条約(1960年採択、1968年発効)はOECD/NEAのもとで西欧の国々を中心として作られましたが、これに対してウィーン条約はIAEAのもとで全世界をカバーする原子力損害賠償の国際的な枠組みとして作られました。
 ウィーン条約は、無過失責任、責任集中、責任限度額、賠償措置、裁判管轄権、準拠法、判決の承認に関する国際的なルールを規定する点において、パリ条約と類似(主な差異は責任限度額及び賠償措置額)した国際条約となっています。

 パリ条約とウィーン条約はそれぞれの加盟国間でしか効力を発揮しないため、異なる条約の加盟国との間に発生する越境損害に対して効果がありません。そのため、従前より両条約を連結する必要性は認識されていましたが、1986年のチェルノブイリ原発事故によって実現の機運が急速に高まり、1988年にジョイントプロトコール(共同議定書)が採択され、1992年に発効しました。ジョイントプロトコールに加盟している国は、事故を起こした国の批准・加盟している条約が優先して適用され、越境損害に対する賠償処理が為されます。

ウィーン条約(1963年採択)には以下のような事項が規定されています。
・ 用語の定義、消滅時効、賠償の性質、健康保険との関係、通貨交換の確保、他条約との関係
原子力損害とは、身体の障害、又は財産の滅失・毀損の損害をいう。
賠償請求権は損害及び責任ある者を知った日から3年以上。ただし、原子力事故の日から10年以内に訴訟が提起されない場合には消滅する。
この条約は、原子力の分野における民事責任に関する国際合意又は国際条約の適用等について、影響を及ぼすものではない。
・ 責任範囲、無過失責任、責任集中、責任制限、免責事項、求償権等
運営者は、自己の原子力施設において生じた原子力事故、自己の原子力施設から発送する又は自己の原子力施設に発送される核物質に関する原子力事故の原子力損害について責任を負う。
運営者以外の者は、原子力損害について責任を負わない。
施設国は、運営者の責任を、一つの原子力事故について500万米ドル(1963年4月29日の金による米ドルの価値)を下らない額に制限することができる。
運営者は、戦闘行為、敵対行為、内戦、反乱、及び異常な性質の巨大な天災地変に直接起因する原子力事故による原子力損害に対して責任を負わない。
契約により定められている場合、故意の場合に求償権を有する。
・ 賠償措置
運営者は、責任填補のため施設国が定める額の保険その他の資金的保証を維持しなければならない。
・ 裁判管轄権、判決の承認執行、無差別適用の原則、裁判権免除
裁判管轄権は、領域内で原子力事故が生じた締約国の裁判所だけが有する。
裁判管轄権を有する裁判所の最終判決は、他の全ての締約国において承認され、承認された最終判決は締約国の裁判所の判決と同様に執行しうるものとする。
この条約及び条約に基づく国内法は、国籍、住所、居所による差別なく適用される。
・ 条約終了前の原子力事故への条約の適用、署名、批准、発効、加入、条約の有効期限、条約改正会議

 ウィーン条約には、20011年3月29日時点において、アルゼンチン、アルメニア、ベラルーシ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カメルーン、チリ、クロアチア、キューバ、チェコ、エジプト、エストニア、ハンガリー、カザフスタン、ラトビア、レバノン、リトアニア、メキシコ、モンテネグロ、ニジェール、ナイジェリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ロシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サウジアラビア、セネガル、セルビア、スロバキア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、トリニダード・トバゴ、ウクライナ、イギリス、ウルグアイの38カ国が加盟していますが、加盟国の大半は原子力発電所を持つ国 (下線)ではありません。


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Q2.(改正ウィーン条約の概要)
改正ウィーン条約はどのような内容になっていますか?


A2.
・ チェルノブイリ事故をきっかけとして世界の原子力損害賠償制度が見直される中で、ウィーン条約の改正議定書が1997年に採択され、2003年に発効しましたが、これが「改正ウィーン条約」と呼称されています。
・ ウィーン条約からの主な改正点は、責任額引き上げ、損害概念の拡大などが挙げられます。
・ 改正ウィーン条約には、現在9カ国が加盟しています。


【A2.の解説】
 1986年4月に発生したチェルノブイリ事故をきっかけに、世界の原子力損害賠償制度のあり方が見直されることとなり、越境損害に対する実効性を高めるためにパリ条約とウィーン条約を連結するジョイントプロトコール(共同議定書)が1988年に採択され、1992年に発効しました。
 また、ウィーン条約についても、運営者に課される責任限度額の最低額が500万米ドル(1963年4月29日の金による米ドルの価値=約185億円)であり、被害者救済の実効性確保に課題があったことなどから、1997年9月29日に改正ウィーン条約が採択され、2003年10月3日に発効しました。

 改正ウィーン条約の主な改正点として次の点が挙げられます。
・ 原子力損害の範囲の具体化
・ 免責事由の見直し
・ 運営者の最低責任限度額の引き上げ(500万米ドルから3億SDR)
・ 無限責任制度採用国に対する配慮規定の創設

 20011年3月29日時点において、改正ウィーン条約には、アルゼンチン、ベラルーシ、カザフスタン、ラトビア、モンテネグロ、モロッコ、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビアの9カ国が加盟していますが、原子力発電所を持つ国(下線)は未だ2カ国のみの状況です。

改正ウィーン条約には以下のような事項が規定されています。

第1条1項(定義)
「者」「締約国の国民」「運営者」「施設国」「管轄裁判所の法」「核燃料」「放射性生成物又は放射性廃棄物」「核物質」「原子炉」「原子力施設」「原子力損害」「原子力事故」「回復措置」「防止措置」「合理的措置」「特別引出権」について用語が定義されています。
 例えば、「原子力損害」には以下のようなものが該当します。
----------
1. 死亡又は身体の傷害
2. 財産の滅失又は毀損
3. 1及び2から生じる経済的損失
4. 環境汚染の回復措置費用
5. 環境を利用する権利から得られる収入の喪失
6. 防止措置費用と、防止措置による損失や損害
7. 管轄裁判所の民事責任に関する一般法で認められている経済的損失
上記6以外の場合には、施設内の放射線源や核物質等による放射線又は輸送中の核物質による放射線に起因する損害に限り原子力損害となる。放射性特性から生じたのか、放射性特性とその他の特性との結合から生じたのかは問わない。
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第1条2項、第1A条、第1B条(適用除外)
・ 施設国は、包含される危険の程度が小さい場合には、その原子力施設又は少量の核物質をこの条約の適用から除外できる。
・ この条約はその場所のいかんを問わず原子力損害に適用されるが、施設国の法令により、非締約国の領域等で被った損害を適用除外とすることができる。
・ この条約は非平和的目的に使用される原子力施設には適用されない。

第2条(運営者責任)
・ 運営者は、自己の原子力施設における原子力事故、自己の原子力施設から発送する又は自己の原子力施設に発送される核物質に係る原子力事故の原子力損害について責任を負う。
・ 原子力損害が複数の運営者の責任に係る場合には、各運営者に帰する損害を合理的に分けることができない限り、各自連帯して責任を負う。

第3条(資金的保証の証明)
・ 運営者は、資金的保証を提供する保険会社等が発給した証明者を輸送者に提供する。

第4条(運営者責任及び免責)
・ この条約に基づく原子力損害に関する運営者の責任は絶対的なものとする。
・ 原子力損害が、損害を被った者の重大な過失又は故意により生じた場合、運営者の賠償義務を免除することができる。
・ 運営者は、原子力損害が、武力紛争行為、敵対行為、内戦又は反乱に直接起因する場合は責任を負わない。
・ 原子力損害と原子力損害以外の損害が共同して生じた場合には、合理的に区別できない限りにおいて原子力事故により引き起こされた原子力損害とみなすものとする。

第5条(責任額)
・ 運営者の責任は、施設国によって次のいずれかの額に制限することができる。
> 3億SDRを下回らない額。
> 1.5億SDRを下回らない額。ただし少なくとも3億SDRまでの公的資金が原子力損害の賠償のために国により提供される場合に限る。
> 議定書の発行から最長15年間は、1億SDRを下回らない額。ただし1億SDRまでの公的資金が利用可能とされている場合に限り、1億SDRよりも少ない額を設定できる。
・ 締約国の3分の1が希望する場合には、責任限度を修正するために、締約国        会議が招集される。修正は締約国の3分の2の多数決により採択される。

第6条(賠償請求権の消滅時効)
・ この条約に基づく賠償請求権は、死亡又は身体の傷害に関しては原子力事故の日から30年、その他の傷害に関しては原子力事故の日から10年の期間内に裁判上の請求がなされないときは消滅する。
・ この条約に基づく賠償請求権は、損害を被った者が損害及び損害に対して責任を負うべき運営者を知った日から3年以内に裁判上の請求がなされなければ、消滅時効又は除斥期間の適用を受ける。

第7条(運営者の資金的保証)
・ 運営者は、施設国が定める額、形式及び条件で、原子力損害に対する責任を填補する保険その他の資金的保証を保持する。施設国は資金的保証の支払額が賠償に足りない部分について、責任限度を超えない範囲で必要な資金を提供することにより、賠償の支払いを確保する。
・ 運営者の責任が無限である場合には、施設国は責任を負うべき運営者の資金的保証の限度を設定することが出来るが、その限度額は3億SDRを下回らない。施設国は資金的保証の支払額が賠償に足りない部分について、資金的保証の額を超えない範囲で必要な資金を提供することにより、賠償の支払いを確保する。

第8条(準拠法)
・ 損害賠償の種類、範囲やその公平な配分は、管轄権を有する裁判所の法律による。
・ 運営者に提起された賠償請求が第5条の制限額を超えるおそれがあるときは、賠償額の配分において、死亡または身体傷害についての請求に優先権が与えられる。

第9条(公的制度との関係)
・ 国もしくは公的の健康保険、労働者災害補償等の制度が原子力損害についての補償を含む場合には、それらの制度の受益者が有する賠償を受ける権利及び運営者に対する制度に基づく求償権は、締約国の国内法又はそれらの制度を設けている政府間組織の規則により決定される。

第10条(求償権)
・ 運営者は次の場合に求償権を有する。
> 書面による契約により明示的に定められているとき
> 原子力事故が、損害を生じさせる意図をもってした作為又は不作為から生じた場合において、そのような意図をもって作為又は不作為をした故人に対してするとき

第11条(裁判管轄権)
・ 第2条に基づく訴訟の裁判管轄権は、その領域内(排他的経済水域等の水域内も含む)で原子力事故が生じた締約国の裁判所に専属的に存する。
・ 原子力事故が締約国の領域内等で生じたのではない場合、又は原子力事故地が確定できない場合には、訴訟の裁判管轄権は責任を負うべき運転者の施設国の裁判所のみに存する。
・ 裁判管轄権が複数の締約国に存する場合には、裁判管轄権は次の裁判所に存する。
> 原子力事故が一部は締約国の領域外で生じ、一部は単一の締約国の領域内で生じたときは、当該単一の締約国の裁判所
> その他のときには、自国の裁判所が管轄権を有することとなる締約国間の合意により決定される締約国の裁判所

第12条(判決の承認及び執行)
・ 裁判管轄件を有する締約国の裁判所により下された判決であって、通常の上訴手続に服さないものは、承認されるものとする。
・ 承認された判決は、執行が求められている締約国の法律により執行が求められた場合には、当該締約国の判決と同様に執行できるものとする。判決が与えられた請求の本案は、重ねて訴訟手続きには服さない。

第13条(無差別適用の原則)
・ この条約及び条約により適用される国内法は、国籍又は住所による差別なく適用される。
・ 原子力損害賠償額が1.5億SDRを超えた場合に限り、同等額の賠償責任を認める相互性が認められない国の領域又は海域において被った原子力損害に関して、施設国の国内法上、この条約の規定とは異なる定めをすることができる。

第14条(裁判管轄権の免除)
・ 執行に関する場合を除き、国内法又は国際法に基づく裁判管轄権の免除は、第11条により権限を有する裁判所におけるこの条約に基づく訴訟において援用してはならない。

第15条(通貨交換の確保)
・ 締約国は、この条約による原子力損害の賠償とそれに関連する資金が、損害が生じた締約国等の通貨に自由に交換しうることを確保するため、適切な措置を講じるものとする。

第16条(他の条約による賠償)
・ 同一の原子力損害について、原子力分野における民事責任に関する他の国際条約に基づいて補償を受けた場合は、この条約に基づく補償を受ける権利を有しない。

第17条(他の条約との関係)
・ この条約は、この条約を署名のために開放する日に効力を有している又は署名等のために開放されている国際条約の適用に影響を及ぼすものではない。

第18条(国際公法の一般原則)
・ この条約は、国際公法の一般的な規則の下に締約国が有する権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

第19条(事務局長への提出)
・ 締約国は、この条約の適用を受ける事項に関連するそれぞれの法令の写しを、他の締約国への情報提供および配布のため、国際原子力機関事務局長に提出しなければならない。

第20A条(締約国間の紛争)
・ この条約の解釈又は適用に関して締約国間に紛争が生じた場合には、交渉により紛争を解決するため協議する。6ヶ月以内に解決できないものは決定のための仲裁に付託し、又は国際司法裁判所に提訴する。

第26条(条約改正会議)
・ この条約の発効後5年を経過した後はいつでも、締約国の3分の1の希望により改正を審議するために、国際原子力機関事務局長により会議が招集される。

第28条(条約の登録)
・ この条約は、国際連合憲章第102条に従って、国際原子力機関事務局長により登録される。

原子力損害賠償に関する国際条約の比較表はこちら


                   ◇    ◇    ◇
○ 原産協会メールマガジン2009年3月号~2011年10月号に掲載されたQ&A方式による原子力損害賠償制度の解説、「シリーズ『あなたに知ってもらいたい原賠制度』」を冊子にまとめました。

 冊子「あなたに知ってもらいたい原賠制度2011年版」入手をご希望の方は、有料[当協会会員1000円、非会員2000円(消費税・送料込み)]にて頒布しておりますので、(1)必要部数、(2)送付先、(3)請求書宛名、(4)ご連絡先をEメールで genbai@jaif.or.jp へ、もしくはFAXで03-6812-7110へお送りください。

 シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度」のコンテンツは、あなたの声を生かして作ってまいります。原子力損害の賠償についてあなたの疑問や関心をEメールで genbai@jaif.or.jp へお寄せ下さい。
                    

 

■コラム
「ゼロ」っていいこと!?
―「イジメ」と「放射線」―

 「そんなズボンはかせない方がいいわよ!」と小学3年生の息子にはかせていたズボンに母からクレームがついた。「なんで?」と聞くと、「お兄ちゃんも言ってたわよ!今どき、そんなつぎはぎなんかしたズボンをはかせてたら、イジメられるから!」って。

この間の小学校の保護者会でも、校長先生から「イジメ「ゼロ」を目指す」とのご高話をいただいた。小学校でのイジメ、確かになければ楽でいいが、小学校だけでイジメが「ゼロ」になっても、一生涯イジメ「ゼロっ!」というわけにはいかない。むしろ、社会に出てからのイジメの方がキョーレツで、万が一、(うちの息子は心配ないが)大臣にでもなったら、マスコミに叩かれまくって大変だ。

大人になる前に、少しは「イジメ」などネガティブな経験し、それをどうやって乗り越えるかや「人との付き合い方」を学んでおいたほうが、将来のためだ。

「ゼロ」といえば、今や、食べ物の中の放射能(放射性物質)も「ゼロ」がいいという人がいる。しかし、原発事故により放出された放射性セシウムだけを「ゼロ」にしても、自然界に存在し、人の体や食べ物の中にも含まれている放射性カリウム等まで「ゼロ」にすることはできないし、体に悪いのは何も放射線だけではない。放射線のリスクを減らすことだけに、こんなにお金を使って大丈夫なのか・・・?と心配になる。

福島では、原発事故以降、多くの子どもたちが放射線について学びたがっている。今後、子どもたちが、「放射線との付き合い方」を学び、極端な「ゼロ」志向による資金や労力のムダがなくなることを願っている。(M・K)

p.s.「放射線」と同じく「心」↓も目に見えませんが、息子には「イジメ」にも負けない強くてたくましい「心」を持った子に育ってほしいです。



 


◎「原産協会メールマガジン」2012年5月号(2012.5.25発行)
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