【30】環境汚染への対処

 今回は、法律上規定された一般的な環境汚染への対処と、原子力事故に伴う放射性物質による環境汚染への対処についてQ&A方式でお話します。

q1
(環境基本法)
人の健康や生活環境に被害が生ずるような環境への負荷に対して、法律上どのような対処がなされていますか?
a1
  • 環境保全に関する施策の基本となる事項は、もともと「環境基本法」に定められています。
  • 環境基本法には3つの理念と、国、地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務が規定されており、政府は環境基本計画と環境基準を定め、施策等の策定及び実施をしなければなりません。
  • 公害等に係る支障を防止するために公的事業主体が実施する事業については、その事業の必要を生じさせた者に、費用の全部又は一部を負担させることが規定されています。
  • 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については原子力基本法やその関係法律で定められており、環境基本法による規定の対象外になっています。

【A1.の解説】

 我が国の環境保全に関する事項は「環境基本法」(平成5年11月19日施行)に定められており、基本理念や、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務とともに、施策の基本となる事項が規定されています。これは、当時の環境問題の高まりを受けて制定された法律であって、原子力災害を想定したものではありません。

 基本理念としては「環境の恵沢の享受と継承等」、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等」、「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」について規定されています(第3~5条)。

 また責務規定として、国は「環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策」、地方公共団体は「国の施策に準じた施策、区域の自然的社会的条件に応じた施策」を策定・実施する責務を有すること、事業者や国民は環境への負荷の低減や環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有することが規定されています(第6~9条)。

 環境の保全に関する基本的施策について、施策の策定等に係る指針、環境基本計画、環境基準、特定地域における公害の防止、国が講ずる環境の保全のための施策等、地球環境保全等に関する国際協力等、地方公共団体の施策、費用負担等に関する規定があります(第14~40条)。この中で費用負担について、公害等に係る支障を防止するために公的事業主体が実施する事業については、その事業の必要を生じさせた者に、費用の全部又は一部を負担させる、という原因者負担が規定されています(第37条)。また、自然環境保全のための事業実施により著しく利益を受ける者には、事業に関する費用の全部又は一部を負担させるという受益者負担の規定があります(第38条)。

 また、国が講じる環境保全上の支障を防止するための規制(第21条)として、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法などによる規制措置が規定されていますが、環境基本法においては「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)その他の関係法律で定めるところによる」(第13条)とされています。

 放射性物質による汚染防止の措置は、原子炉等規正法による規制措置のほか、例えば、放射線量の測定や放射性物質の除染などについては原子力災害対策特別措置法の緊急事態応急対策および災害事後対策(第25~27条)に規定されています。

「環境基本法」本文はこちら

q2
(放射性物質汚染対処特措法)
原子力事故により原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染に関して、どのように対処されていますか?
a2
  • 放射性物質による環境の汚染については、今回の事故を契機として「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)が平成23年8月30日に公布され、一部を除き即日施行されました。
  • 放射性物質汚染対処特措法には、国、地方公共団体、原子力事業者、国民それぞれの責務が規定されており、環境大臣は基本方針を定め、基準を設定し、国は汚染状況の監視・測定を実施しなければなりません。
  • 事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するための措置は、原子力損害として、事故を起こした原子力事業者の負担の下で実施されます。

【A2.の解説】

 環境基本法による規定の範囲に含まれない放射性物質による環境の汚染への対処は、平成23年8月30日に公布された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)に規定されています。

 放射性物質汚染対処特措法には、国の責務として、原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任に鑑み必要な措置を講ずること、地方公共団体の責務として、国の施策への協力を通じて適切な役割を果たすこと、関係原子力事業者の責務として、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに国又は地方公共団体の施策に協力すること、国民の責務として、国又は地方公共団体が実施する施策に協力すること、が規定されています(第3~6条)。

 放射性物質により汚染された廃棄物の処理、放射性物質により汚染された土壌等の除染等は以下のように実施することとされています。

  • 事故による原子力事業所内外の廃棄物、土壌の除染及び飛散した破片等の処理については、関係原子力事業者(事故発生の原子力事業者)が実施する(第9条)。
  • 放射性物質により汚染された廃棄物の処理
    • 環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質に汚染されているおそれがある地域を指定し、その地域の廃棄物の処理等に関する計画を策定する。(第11~15条)
    • 環境大臣は、その他地域の廃棄物であっても汚染状態が一定の基準を超えるものについて指定する。(第16~18条)
    • 環境大臣により指定された地域の廃棄物及び指定された廃棄物(特定廃棄物)の処理は国が実施する。(第19条)
    • 汚染レベルの低い廃棄物の処理については廃棄物処理法の規定を適用する。(第21~24条)
  • 放射性物質等により汚染された土壌等(草木、工作物等を含む)の除染等の措置等
    • 環境大臣は、汚染の著しさ等を勘案し、国が除染等の措置等を実施する必要がある地域を除染特別地域に指定し、実施に係る計画を策定し、国が除染等の措置等を実施する。(第25~27条)
    • 環境大臣は、除染特別地域を除いた地域の環境の汚染状態が環境省令の要件に適合しないと見込まれる地域を汚染状況重点調査地域に指定し、都道府県知事等は、その地域の調査結果等により汚染状態が要件に適合しないと認める区域について、土壌等の除染等の措置等に関する事項を定めた計画を策定する。その計画に基づき、国、都道府県知事、市町村長等は除染等の措置等を実施する(第28~42条)。
  • 環境の汚染への対処に係る費用
    • 国は地方公共団体の環境の汚染に対処するための施策に必要な費用につき財政上の措置を行う(第43条)。
    • 本法律に基づき講じられる措置に係る費用は、原賠法に定める原子力事業者の賠償する損害とする。(第44条)
  • 特定廃棄物や汚染土壌の不法投棄は禁止。(第46条)

 原子力損害の賠償責任は原子力事業者にあると規定する原賠法の通り、原子力事故による環境汚染に関する損害は、事故を起こした原子力事業者が賠償すべき損害となり得ます。特に、放射性物質汚染対処特措法に基づいて事故由来放射性物質による環境汚染に対処するための措置は、原賠法の規定による原子力損害に係るものとして、事故を起こした原子力事業者の負担の下に実施されるものとする、と明記されています。(第44条)

放射性物質汚染対処特措法の本文はこちら

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