電離放射線障害防止規則改正へ、緊急作業時の被ばく限度250ミリシーベルト

2015年6月19日

 厚生労働省の労働政策審議会は6月18日、原子力事故対応などの緊急作業において、100ミリシーベルトの被ばく限度によることが困難な場合、250ミリシーベルトまでの範囲で「特例緊急被ばく限度」を厚労相が定めることを盛り込んだ電離放射線障害防止規則の改正案を了承した。2016年度からの施行を見込んで、今後、放射線審議会へ諮問される運び。厚労省では、2014年末から専門家会議を立ち上げ、福島第一原子力発電所事故に伴う緊急作業従事者の健康管理や被ばく線量管理に関する検討を行い、5月に報告書を取りまとめた。これを受けて、今回の省令改正が審議会に諮問され答申となったもの。
 改正規則では、緊急作業従事者の限定、被ばく線量管理の最適化、線量測定結果の確認・記録・報告の他、作業従事者に対する特別教育、健康管理について定めている。
 原子炉等規制法の範囲で定めるいわゆるオンサイト対応の関係規則改正についても、5月に原子力規制委員会で、緊急作業時における被ばく線量限度を250ミリシーベルトとする考え方が示されている。