川内1、2号 差し止め棄却 新規制基準に合理性との判断

2016年4月6日

 福岡高等裁判所宮崎支部は4月6日、川内原子力発電所運転差止仮処分の抗告審に対し、「抗告人らが本件原子炉施設の運転に当たって具体的危険性があると主張する点を検討しても、抗告人らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると認めることはできない」として、抗告人らの申立てを棄却した。本件は、鹿児島地方裁判所が2015年4月22日に川内1、2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下の決定に対して、同年5月6日に福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたもの。
 九州電力は同日、これまで同社が川内原子力発電所が基準地震動に対する耐震安全性を確保していることや、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等を主張してきたことが、裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたとのコメントを発表した。