改正核物質防護条約が発効

2016年5月9日

 核テロ防止に向け核物質・原子力施設に係る防護と犯罪処罰の強化を定めた改正核物質防護条約が5月8日、締約国が規定数に達したことを受け発効した。
 国際輸送中の核物質防護に加え、国内輸送・使用・貯蔵中の核物質や原子力施設の防護も明記するなど、適用範囲とともに、犯罪行為の対象を拡大した本改正条約は、2005年にウィーンで採択された。日本は、2014年6月に国会承認後、IAEA事務局長に受諾書を寄託しており、核テロ防止に向けた国際的要請から、条約未発効の状況を喫緊の課題ととらえ、核セキュリティサミットを通じ早期発効を働きかけるなどしてきた。
 同じく核物質防護に関する国際ルールを定めるものとして、改正核物質防護条約と同時期に採択された核テロ防止条約は2007年7月に発効している。