規制委、地震発生時の国民への情報発信体制を強化

2016年7月13日

 原子力規制委員会は7月13日より、地震発生時における原子力施設への影響に対する国民関心の高まりから、同委が開設する緊急時情報ホームページなどを用いた情報発信を強化することとした。
 これまで、規制委員会では、原子力施設の立地市町村で震度5弱以上、立地道府県で震度6弱以上の地震があった場合、緊急時情報ホームページを用いた情報発信を行ってきたが、今後は、(1)情報発信の条件について「立地市町村において震度4以上」に変更、(2)同じく「立地道府県において震度5弱以上」に変更、(3)国内で震度6弱以上の地震発生の場合は原子力規制庁緊急時対応センターの全体指揮者が判断する原子力施設への影響について情報発信――と、巾を広げる。
 4月14日に発生した熊本地震を受け、規制委員会では、福島第一原子力発電所事故後の国民不安を勘案し、九州地方で震度4以上の地震が起こった場合に、立地市町村の震度にかかわらず、川内、玄海、伊方、島根の各原子力発電所の異常の有無、地震計の計測値について情報発信(随時報)、さらに、毎日8、18時に各発電所の異常の有無について情報発信(定時報)を行うなど、特別な情報発信体制をとっていた。原子力規制庁が13日に発表したところによると、7月11日10時時点で、随時報は28回、定時報は166回行われた。政府の地震調査研究推進本部が11日に発表した「6月の地震活動の評価」では、熊本地震の一連の地震活動に関して、現在までの減衰状況により、最大震度5強程度の余震が発生する可能性は低下したと評価している。規制委員会では、4月19日から熊本地震の関連で行っていた情報提供「緊急情報メールサービス」を、7月13日からの新たな情報発信対応方針への移行に伴い終了することとした。