検査制度改善など盛り込む原子炉等規制法他改正案、今国会の成立目指し10日にも閣議決定へ

2017年2月1日

 原子力規制委員会は2月1日の定例会合で、2017年度からの一部施行を見込む検査制度や放射性同位元素規制の改善など、「原子力利用の安全対策の強化」に向けた関連法の改正案について、10日にも閣議決定を経て、今通常国会提出・成立を目指すことを確認した。規制委員会では、2016年に受け入れたIAEAの総合規制評価サービス(IRRS)による指摘事項を受け、原子力発電所の検査制度や放射性同位元素に係る規制の見直しについて、それぞれ集中的に検討を行ってきた。検討結果を踏まえ、原子炉等規制法、放射線障害防止法、放射線障害防止の技術的基準法の3法改正を柱とした関連法整備を図るもの。
 原子炉等規制法改正案に盛り込まれる検査制度の改善は、事業者の安全確保に対する一義的責任を明確化し、評価が良好な事業者の検査負担を軽減するなど、「実績主義の徹底」を図るとともに、規制委員会が、事業者の活動全般について、「いつでも、どこでも、広く確認し評価する」、いわゆるフリーアクセスを導入するほか、細分化された検査を一本化し、リスクや実績を踏まえ安全上重要なものに注力することをねらう。さらに、同法案では、原子力発電所の廃炉の進展に伴い、事業者による廃止措置実施方針の早期作成や、炉内廃棄物の埋設に関する規制制度の整備など、原子力施設の状況に応じた規制の適正化を図る。
 また、放射線障害防止法改正案では、国際的なテロ情勢への関心の高まりに対応し、危険性の高い放射性同位元素を取り扱う事業者に対し、新たに防護措置(テロ対策)の実施を義務付けることなどを規定し、これに伴い、法律名を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改めることとなった。さらに、高い専門的知識が要求される現状から、放射線審議会について定めている技術基準法改正案では、技術的基準の国内法令への取入れを円滑化させるため、これまでの諮問を受けて答申をするという機能だけでなく、国際的な新知見を受けて自発的関係府省に意見具申できるよう強化することとしている。