原子力損害賠償審査会が始動 7月目途に指針策定へ

2011年4月22日

福島の原子力災害に伴う損害範囲等の判定指針策定および和解の仲介を行う「原子力損害賠償審査会」(会長=能見善久・学習院大学法学部教授)が15日、始動した。文科省に設置された。


原子炉運転等により生じた原子力損害は、一義的には事業者が負うが、今回事故は天災に起因するため、政府補償契約に基づく賠償措置(1事業所当たり1200億円)が適用されることとなる。一方で、事態は未だ収束しておらず、今後、膨大な数の請求、現場の混乱も予想されることから、損害賠償に関する紛争の自主的な解決を促進すべく、同審査会では早い段階で、住民避難に関する損害範囲の考え方(1次指針)として示した後、被害状況の調査、関係者からのヒアリングを行い、7月頃の指針策定を目指すこととした。


初回会合に際し、木義明文科相は、「一刻も早く被害者に適切な救援を」などと述べ、審査会の役割に期待した。また原子力安全・保安院が福島第一・第二原子力発電所の状況と見通しを説明し、農林水産省、中小企業庁、国土交通省、厚生労働省などが、原子力災害に伴う被害状況について報告した。