積立金徴収の停止を指示 米控訴裁、廃棄物基金訴訟で

2013年11月27日

米コロンビア特別区の連邦巡回控訴裁判所は19日、電気事業者など州の公益事業団体の監督機関を代表する法定公益法人協会(NARUC)による訴えを認め、連邦政府の放射性廃棄物基金(NWF)に対する原子力発電事業者からの積立金徴収を停止するよう米エネルギー省(DOE)に命じる判決を下した。使用済み燃料を含む高レベル放射性廃棄物の処分でユッカマウンテン計画に替わる処分候補地が示されない現状では、DOEが「徴収は法的に適正」と評価できないのは明らかであるとの判断に基づくもの。

米国の原子力発電事業者は1982年の放射性廃棄物政策法(NWPA)の下で原子力による販売電力1kWh当たり0.1セントを電気料金に上乗せして需要家から徴収。NWPAに明記された計画に従い、DOEが1998年1月までに使用済み燃料の引き取りを開始するということで契約を結び、ネバダ州ユッカマウンテンにおける深地層処分場建設プログラムのためにNWFへの払い込みを続けてきた。

<後略>