原子力産業新聞

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規制委 法令報告を改善 10月から関係規則の解釈変更

18 Sep 2026

深澤伊弦

ⓒ原子力規制委員会

原子力規制委員会は9月17日、定例会合を開催し、原子炉等規制法第62条の3に基づく事故故障等の報告(法令報告)に関する関係規則の解釈を変更することを了承し、10月1日から施行することに合意した。

規制委は2025年8月の定例会合で、解釈の改善の方向性について既に了承しており、今回はそのうち、規則改正を伴わないものを先行して施行することとした。一方、規則改正を伴うもの、すなわち核燃料施設等の故障に関する報告要件や、原子力災害対策指針において原子力災害対策重点区域の設定を要しない施設に関する法令報告に関する改善については、引き続き検討を行う。

今回の解釈変更は大きく分けると、①管理区域内における放射性物質の漏洩の報告要件について、試験研究炉と使用施設について実用炉等と同じ基準に統一する、②福島第一原子力発電所において、汎用品の交換等で復旧できる不具合は法令報告が不要であることを明確化し、また法令報告のタイミングについて、他施設で削除済みの事項を同様に削除する、③被ばく線量が線量限度を「超えるおそれ」に関する解釈の統一、④条文引用の表記整理――の4点。

今回の変更は、解釈の改正や記載の適正化に当たることから、意見公募は行わず、10月1日に施行する。

規制委は、国際原子力機関(IAEA)が今年実施した総合規制評価サービス(IRRS)の勧告で、グレーテッドアプローチ(リスクや重要度に応じて規制の厳しさを調整する)の規制プロセス全体への適用について指摘を受けている。今後、こうした規制制度に関する検討と法令報告との関係を整理し、規則改正を伴う見直しについて引き続き検討する。

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