原子力産業新聞

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規制委、柏崎刈羽6・7号機の特重施設で原子炉設置変更を許可

18 Aug 2022

原子力規制委員会は8月17日、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6・7号機のテロなどに備えた「特定重大事故等対処施設」(特重施設)に係る原子炉設置変更許可を正式決定した。BWRでは日本原子力発電東海第二発電所に続き2例目となる。本件は、7月13日に「審査書案」が了承され、経済産業相と原子力委員会への意見照会、およびパブリックコメントに付せられていた。

新規制基準で要求される特重施設は、プラント本体施設に係る設計・工事計画認可から5年間が整備猶予期間。現在、柏崎刈羽6、7号機は、いずれも新規制基準のもとで再稼働していないが、7号機については2020年10月、プラント本体施設に係る設計・工事計画認可に至っており、2025年10月に特重施設の整備期限を迎える。一方で、柏崎刈羽原子力発電所では2020年以降、核物質防護に係る不適切事案が発覚したことから、規制委員会は2021年4月、原子炉等規制法に基づき東京電力に対し同発電所における是正措置命令を発出。東京電力では、第三者評価や他電力・業界の外部専門家の指導も取り入れつつ、徹底的な根本原因の究明とともに、核物質防護体制の再構築に努めている。

是正措置命令の解除には、柏崎刈羽原子力発電所における規制上の対応区分が「第4区分」[1]各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたるまたは重大な劣化がある状態から「第1区分」[2]各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態に回復する必要がある。これに関し、更田豊志委員長は、17日の定例記者会見で、9月の任期満了に伴う自身の退任前に公開の場で議論する可能性を示唆した。

脚注

脚注
1 各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたるまたは重大な劣化がある状態
2 各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態

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