大熊町 特定帰還居住区域で立入規制を一部緩和
26 Jun 2026
福島県大熊町で6月22日、「特定帰還居住区域」の一部において立入規制が緩和された。規制緩和の対象は、野上2区、下野上1区のほぼ全域と熊2区、熊3区、町区の一部で、面積は約200ヘクタール(約2平方キロメートル)、世帯数は179。大熊町での規制緩和は初めて。
「特定帰還居住区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く)に、帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住が可能と定められた区域を指す。
立入規制が緩和されたエリアではバリケードがなくなり、自由に通行することが可能になった。
大熊町の吉田淳町長は「今回の規制緩和は、当該地域の方々の利便性向上のみならず、町の復興に向けた大きな前進と受け止めている」とコメントした。
また、今回の立入規制の緩和にあたり、インフラの復旧など一定の要件を満たす場合、生活を再開するために自宅の清掃等の帰還準備が必要な住民などが宿泊を行うことが出来る準備宿泊の受付も始まった。準備宿泊には事前申請が必要で、大熊町と内閣府原子力災害現地対策本部が確認を行った上で宿泊が可能になる。1回の準備宿泊で認められる期間は約3週間。





