規制委 特重施設の設置期限見直しを正式決定
28 Aug 2026
女川原子力発電所
原子力規制委員会(規制委)は8月26日、特定重大事故等対処施設(特重施設)と所内常設直流電源設備(3系統目)の設置期限を見直す関係規則の改正を正式決定した。 あわせて、意見公募に寄せられた152件の提出意見への回答案を了承した。 規制委は、提出意見を受けて参照先の表記を正す記載上の修正1点を加えたが、規則改正案の内容に実質的な変更はなかった。
今回の改正では、特重施設などの設置までの経過措置期間を5年間のまま維持し、その起算点を本体施設の「設計及び工事の計画認可(設工認)」の日から「使用前確認日」に変更する。 規制委は、現行制度では過去12件のうち期限内に特重施設が完成したのは1件だったのに対し、新たな起算点を当てはめると9件が期限内に収まると説明。 意見公募では安全性への懸念も寄せられたが、規制委は、特重施設が完成しないまま運転できる期間は大幅には増えず、現行制度と比べ安全上の大きな差異はないとしている。
見直しの対象は、現行制度に基づく経過措置期間が満了していない女川2号機、島根2号機、柏崎刈羽6号機など。 女川2号機の設置期限は2026年12月から2029年12月となる。一方、既に期限が満了した東海第二と柏崎刈羽7号機は対象外とした。 一方、既に期限が満了した東海第二発電所と柏崎刈羽7号機は対象外とした。
同日午後に行われた規制委と東北電力経営層との意見交換で、東北電力の石山一弘社長は、今回の見直しについて、過去の工事実績に基づく「規制の継続的な改善」との認識を示し、女川2号機の特重施設について「早期完成を目指していく」と述べた。




