規制委 特重設置の経過措置期間の見直しへ
03 Mar 2026
原子力規制委員会の山中伸介委員長は2月18日の定例会見で、特定重大事故等対処施設(特重施設)の現行の経過措置の在り方を見直す方向で検討していると明らかにした。
特重施設は、意図的な航空機衝突などの状況に備えて、重大事故等への対策として用意している可搬型設備などに加え、信頼性を更に向上させるためのバックアップ対策として設置することが求められている施設を指す。経過措置期間は、2013年の新規制基準施行時に5年と設定され、2016年の規定改正以後、起算点を新規制基準施行日から各プラントの設計及び工事計画の認可(設工認)日に変更したが、期間自体は引き続き5年であった。
規制委は、同制度の運用開始から約10年が経過したが実際に5年以内に完成した例がほとんどないため、規制委は経過措置そのものの考え方を議論する必要があるとの認識を示した。
山中委員長は、特重施設が完成している12基の実績を検証した結果「5年では完成しないことが多いと明らかになった」と指摘。これまで、「運用上のルールであるため遵守すべきだ」との立場を取ってきたが、これまでの実績が積み重なった以上を鑑み、「何らかの変更を行う必要があるだろうというのが規制委としての結論だ」との見解を示した。ただし、具体的な延長や制度変更を決定した事実はないと強調。あくまで検討段階であるとした。
記者からは「特重施設なしで運転する期間が延びるのではないか」「規制緩和に当たるのではないか」との指摘があった。これに対し山中委員長は、特重施設は「完成の有無によってリスクが著しく上下する性質の施設ではない」と説明。その上で、守れないルールを形式的に押し通すことが規制として適切かどうかは検討すべきだと述べ、今回の議論は「規制緩和ではなく、継続的な規制の改善である」との認識を示した。
一方で昨年、事業者側から建設業界の労働環境の変化等を理由に、特重施設の3年間の設置期限延長要望があったが、これについては「働き方改革の影響は他律的要因には当たらない」との認識を示した。
規制委は今後、必要に応じて事業者側に事実確認を行った上で、経過措置期間、起点の変更や期間の扱い、適用範囲などについて議論する。





