規制委 RI法にもとづく無通告立入検査の詳細説明
14 Jul 2026
原子力規制委員会(規制委)は7月6日、今年4月の原子力委員会で決定された「立入検査実施要領」の改正について、説明会を開催した。
今回の改正では、RI法で定められている、放射性同位元素や放射線発生装置を取り扱う事業所や原子力施設に対して、事前に通告を行わない立入検査の導入と立入検査実施要領の改善が行われた。
規制委は、国際原子力機関(IAEA)の過去2度に渡るミッション(2024年実施のIPPAS、2025年実施のIRRS)で通告を行わない立入検査の実施を行うよう勧告を受けていた。さらに、法令違反の可能性があり、早急に事実関係を確認する必要があった事案が実際に発生したことから、改正に至った。
通常の立入検査では実施日の約1ヶ月前にメールや電話で「通告」を行い、日程調整等を行う。一方、事前通告を行わない立入検査では一切の「通告」なく、立入検査開始直前時の文書による「通知」で、初めて事業者は立入検査実施を知ることとなる。今年度対象になるのは、法令違反の可能性があるなど早急に事実関係を確認する必要がある場合のみ。通常時の法令順守の状況、放射性同位元素の管理体制等の業務実態把握を目的として実施される。
事前通告のない立入検査はRI法に基づき実施されるため、やむをえない事情がある場合を除いて、拒否や虚偽の陳述などを行った場合は罰則が設けられている。立入検査を実施することで、患者などの生命への影響の懸念や、放射線障害のリスクが高まる場合は、立入検査の開始時刻、検査内容や進め方を調整する場合もあるという。
事前に規制委が質問を募集したところ、事前通告のない場合の検査当日の受入体制に関する質問が最も多かった。規制委は、当日施設長等が不在の場合でも、RI等を取り扱う現場を中心に、事業者のありのままの状況を放射線業務従事者などの立ち合いのもと確認出来れば問題ないという回答を行った。
また、立入検査実施要領の改善により、今後の立入検査対象事業者の選定は、立入検査の年間計画に基づいて行われることが明確化された。
なお、今年度の事前通告なしの立入検査はRI法における許可届出使用者等に対して行われ、登録認証機関等には行われない。来年度以降の対応については、今後策定される年間計画によるという。





